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こども性暴力防止法について

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ページ内目次

こども性暴力防止法事業者マーク

左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)


 教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。

※法律の正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。
※ニュースなどでは「日本版DBS」と呼ばれることもあります。 


 本ページは、こども家庭庁が公表する情報を基に作成しています。こども家庭庁の資料は随時追加・更新されるため、本ページへの反映に時間を要する場合があります。法施行に向けた準備を行う際は、最新の資料、手続方法及び期限等について、こども家庭庁ホームページも併せて御確認ください。

【こども家庭庁ホームページ】こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou外部リンク

こども性暴力防止法の概要

制度趣旨

 児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付けるものです。

制度対象

 事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、(1)支配性、(2)継続性、(3)閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務を規定しています。

1 対象事業者

  • 学校設置者等

  学校、児童福祉施設等、こども性暴力防止法に定める措置を義務として実施すべき事業者をいいます。

  • 民間教育保育等事業者

  学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等、国の認定を受けてこども性暴力防止法に定める措置を実施する事業者をいいます。


2 対象業務

  • 学校設置者等における教員等

  教諭、保育士等が対象になります。

  • 民間教育保育等事業者における教育保育等従事者

  塾講師、放課後児童支援員等が対象になります。

対象事業及び対象業務

〔こども性暴力防止法リーフレット(こども家庭庁)より〕

対象事業者に求められる主な措置等

安全確保措置(初犯防止対策)

 日頃から講ずべき措置として、対象事業者は次の対応が必要になります。

  • 服務規律等のルール作り、環境整備、保護者・児童等への周知・啓発
  • 性暴力等のおそれの早期把握のための児童等との面談等
  • 児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)
  • 研修


 また、被害が疑われる場合の対応として、対象事業者は次の対応が必要になります。
  • 調査
  • 被害児童等の保護・支援

安全確保措置(再犯防止対策)

 特定性犯罪前科の有無の確認として、対象事業者は次の対応が必要になります。

  • 児童等に接する業務の従事者について、雇入れ、配置転換等の際に特定性犯罪前科の有無を確認
   学校設置者等の現職者 ⇒ 施行から3年以内
   民間教育保育等事業者の従事者 ⇒ 認定等から1年以内
  • 確認を行った従事者は、その後5年ごとに特定性犯罪前科の有無を確認 

安全確保措置(防止措置)

 児童対象性暴力等の防止のための措置として、対象事業者は次の対応が必要になります。

  • 上記の「日頃から講ずべき措置」「被害が疑われる場合の対応」「特定性犯罪前科の有無の確認」を踏まえ、従事者による児童対象性暴力等が行われる「おそれ」ありと認められる場合、児童対象性暴力等の防止のための措置(教育・保育等の業務に従事させないなど)を講じなければならなりません。

※特定性犯罪前科ありの場合、「おそれ」ありとの判断の下で、防止措置を実施する必要があります。
※その他詳細は、「こども性暴力防止法について(概要)」を御覧ください。


【こども家庭庁】こども性暴力防止法について(概要)

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/f34d11b1/20260317_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_46.pdf外部リンク

こども性暴力防止法に関する解説動画・資料

こども家庭庁作成リーフレット

【こども家庭庁】事業者向け情報

【こども家庭庁】こども性暴力防止法に関するお問い合わせ

 こども性暴力防止法に関するお問い合わせは、こども家庭庁において、次のフォームより受け付けております。

 こども家庭庁「こども性暴力防止法照会窓口」

 https://ssl.form-mailer.jp/fms/85b61250877898外部リンク

 お電話によるお問い合わせは、専用ダイヤル03-5357-1146(受付時間:平日9時00分から17時00分まで(年末年始を除く))にお電話ください。なお、混雑時はつながりにくくなるため、恐れ入りますが、フォームもご活用ください。