こども未来局の事業に係る共催・後援名義申請について
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共催・後援名義申請について
子ども及び青少年の育成に関する事業について、川崎市の共催・後援名義の使用を希望される場合は、こども未来局の所管課に申請が必要です。
共催・後援名義の使用申請には、広く市民を対象とし、公益性が高く、かつ、原則として市内で開催される事業であることなど複数の承認基準を満たしていることが条件となります。
申請の際は、「こども未来局事業等の共催及び後援に関する事務取扱要綱」を御確認のうえ、事業等を実施する1か月前までに共催・後援申請書に必要書類を添えて、こども未来局総務部庶務課宛て申請を行ってください。
御申請いただいた後、事業内容に応じた担当部署にて対応いたします。
申請は、「郵送・持参」又は「メール」で受け付けております。
具体的な申請方法は下記の「申請方法」を御覧ください。
対象となる事業
- 川崎市の施策の推進に寄与すると認められる事業等
- 原則として、市の区域又はこれに隣接する区域において、広く市民を対象とした事業等
- 堅実な活動実績を有し、かつ、事業等の遂行能力が十分であると認められる者が主催する事業等
- 事業等の開催場所において、公衆衛生、安全管理、災害防止等に関する措置が講じられている事業等
- 収益を伴う事業等にあっては、その収益を社会福祉事業に充てる等の公益性を有する事業等
対象とならない事業
- 法令又は公序良俗に反するもの
- 市の政治的中立性を損なうおそれのあるもの
- 市の宗教的中立性を損なうおそれのあるもの
- 営利を目的としているもの
- その他、市の行政の運営に関する一般方針に反するもの
申請手続き手順
- 「郵送・持参」又は「メール」から申請
- 受理
- 審査 約3週間~1か月(内容により変わります)
- 所管課から承諾通知書の送付(郵送又は直接お渡し)
申請方法
共催・後援申請書(第1号様式)及び関係書類を「郵送・持参」又は「メール」にてこども未来局総務部庶務課宛て御提出ください。(以前、共催・後援申請の実績がある場合は、担当部署宛て御提出ください。)
1.「郵送・持参」の場合は、下記の住所まで郵送、もしくは御持参ください。
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地15F こども未来局総務部庶務課宛て
午前8時半~午後5時(土・日・休日を除く)
2.「メール」の場合は、下記メールアドレス宛て御提出ください。
庶務課組織メール:45syomu@city.kawasaki.jp
申請に必要となる書類
- 共催・後援申請書
- 事業等計画書
- 収入支出予算書
- 団体等の規約、会則、その他これに類するもの
- 団体等の活動実績(過去に実施した事業のチラシなど)
その他
変更申請
承諾通知の交付後、事業の内容に変更があった場合は、「共催・後援変更申請書」に変更理由等を記述した事業等計画書等を添付して、速やかに変更の申請を行ってください。
事業等報告書
事業終了後には、「共催・後援事業等実施報告書」に収入支出決算書及び開催チラシ等を添付の上、事業終了後2週間以内にこども未来局担当あてに御提出ください。共催・後援事業等実施報告書(第7号様式)
お問い合わせ先
川崎市こども未来局総務部庶務課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-1133
ファクス: 044-200-3190
メールアドレス: 45syomu@city.kawasaki.jp
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