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登録一時保護委託者の登録等について

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ページ内目次

一時保護委託者の登録制度の概要

児童相談所の一時保護施設については、令和4年の児童福祉法改正により、設備及び運営の基準が設けられました。

一方、一時保護委託先については、児童相談所長又は都道府県知事が「適当と認める者」への委託ができる旨のみが規定されていたことから、令和7年の児童福祉法改正により、一時保護委託策の質の担保のため、新たに一時保護委託者の登録制度が定められ、児童福祉法や関係法令等により、一定の質の担保がなされている児童福祉施設・里親や、医療機関等を除き、一時保護委託先については、原則として都道府県知事の登録を受けなければならないものとされました。(令和8年10月1日施行)

登録一時保護委託者の登録について

川崎市の児童相談所長又は川崎市長から、児童の一時保護の委託を受けるためには、川崎市長から、登録一時保護委託者としての登録を受ける必要があります。(他の都道府県等の登録を受けている場合でも、改めて登録が必要です。)

登録一時保護委託者の登録等の基準

登録一時保護委託者の登録等の基準は、内閣府令の基準に従い、又は内閣府令の基準を参酌して、各都道府県等の条例で定めることとされています。

令和8年10月1日の改正児童福祉法の施行から、各都道府県等の条例の施行までの期間(令和9年9月30日までの期間に限る)は、内閣府令である「一時保護委託者の登録等に関する基準」(令和8年内閣府令第16号)が、各都道府県等の条例の基準に代わって登録等の基準とみなされます。

登録一時保護委託者の登録申請

資料

申請に必要な添付書類

児童福祉法第34条の22第2項の基準に適合していることを証する書類

  • 施設の運営規程・運営マニュアル・就業規則等
  • 施設の見取り図
  • 非常災害設備リスト、非常災害対応計画、訓練計画等

参考

その他市長が必要と認める書類

  • 施設の使用権原を確認できる書類(登記簿・賃貸借契約書等)
  • 施設の構造等を確認できる書類(検査済証等)

登録申請の方法

オンライン申請

原則、「オンライン手続かわさき」からのオンライン申請により受け付けます。

オンライン手続 | 登録一時保護委託者の登録申請外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:児童福祉法第34条の22第1項

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

書面申請

以下の申請書に、必要書類を添付し、持参又は郵送により御提出ください。

お問い合わせ先

川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室事業調整担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0132

ファクス: 044-200-3638

メールアドレス: 45zidoka@city.kawasaki.jp

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