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定期報告が必要な建築物・建築設備

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新型コロナウイルス感染症に係る当面の対応について

定期報告書の受付方法について

・当面、郵送で定期報告書を受け付けます。

・郵送で提出される場合、次の注意事項をご確認の上、建築指導課あて(本ページの最下段に送付先を記載しています)お送りください。

定期報告書を郵送される際の注意事項

・受付審査で訂正等が必要となる場合がありますので、連絡先(電話・メールアドレス等)を同封してください。

・報告書・概要書を各1部お送りください。2部(正本・副本)お送りいただいても、副本の返送はいたしません。

・受付審査後、受理票を郵送いたしますので、返信用封筒(84円切手を貼ったもの)を同封してください。

定期報告とは

建築基準法第12条は、多数が利用する建築物等の所有者・管理者に、定期的に有資格者に建築物等の調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁(川崎市)に報告することを義務付けています。川崎市で定期報告が必要となるものは、次の建築物・建築設備・防火設備・昇降機・遊戯施設です。

よくある質問をまとめましたので、こちらもご確認をお願いします。

なお、令和元年6月25日施行の改正建築基準法により、特殊建築物の用途部分が200平方メートル以下の建築物は定期報告の対象外となりました。これに伴い、川崎市建築基準法施行細則を改正し、定期報告の対象を改めて指定しています。

定期報告が必要な建築物

次表の用途欄に該当し、かつ、規模(1)欄または規模(2)欄のいずれかに該当するものが定期報告の対象です。複合用途等判断の難しい建築物については、階ごとの用途・面積をご確認の上、ご相談ください

表1

分類

用途

規模(1) 

規模(2)

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く)

・地階の床面積100平方メートル超

・3階以上の階の床面積100平方メートル超

・客席200平方メートル以上

・主階が1階にない劇場・映画館・演芸場

床面積100平方メートル超

公会堂、集会場

2

ホテル、旅館 、簡易宿所

・地階の床面積100平方メートル超

・3階以上の階の床面積100平方メートル超

・2階の床面積300平方メートル以上

床面積300平方メートル超 (避難階以外の階を当該用途に供する建築物に限る)

病院、有床診療所 、介護老人保健施設

避難階以外の床面積300平方メートル超

児童福祉施設等(高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途)※

サービス付き高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、障害者グループホーム

3

体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場(全て学校に附属するものを除く)

・3階以上の階の床面積100平方メートル超

・床面積2000平方メートル以上

4

百貨店、マーケット、物販店

・地階の床面積100平方メートル超

・3階以上の階の床面積100平方メートル超

・2階の床面積500平方メートル以上

・床面積3,000平方メートル以上

床面積500平方メートル超

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店

・表中の床面積とは、当該用途に供する部分の床面積の合計を指します。

・建築基準法別表第1(い)欄(以下「(い)欄」とする)に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物、または階数が3以上かつ(い)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超える建築物に限ります。

・規模(1)欄については、避難階以外を(い)欄(1)項から(4)項に掲げる用途に供しない建築物を除きます。

・分類欄3については、学校に附属するものを除きます。

※ 児童福祉施設等(高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途)

助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更正施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス事業施設(利用者の就寝の用に供するもので、自立訓練又は就労移行支援を行う事業のものに限る)

定期報告が必要な建築設備・防火設備

表2

分類・種類

要件

建築設備

機械換気設備、 中央管理方式の空気調和設備

・定期報告が必要な建築物(表1)に設置されたもの

排煙機を設けた排煙設備

・定期報告が必要な建築物(表1)に設置されたもの

非常用の照明装置

・定期報告が必要な建築物(表1)に設置されたもの

防火設備(随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く)に限る)

・定期報告が必要な建築物(表1)に設置されたもの

・病院、有床診療所、高齢者・障害者等の就寝用途部分の床面積が200平方メートル以上の建築物に設置されたもの

定期報告が必要な昇降機・遊戯施設

建築物の用途に関わらず、次表に該当する全ての昇降機(住戸内のもの・労働安全衛生法に基づく検査済証の交付を受けたものを除く)・遊戯施設が定期報告の対象です。

表3

分類

種類

昇降機

エレベーター、エスカレーター、段差解消機、 いす式階段昇降機、

小荷物専用昇降機(テーブルタイプ含む)

遊戯施設

高架のもの

(ウォーターシュート、コースター等)

原動機を使用して回転運動をするもの

(メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔等)

定期報告の受付期間

建築物については3年ごとに、建築設備・防火設備・昇降機・遊戯施設については毎年報告を行ってください。

建築物・建築設備・防火設備については建築物の用途ごとに定期報告書の受付期間を定めています。昇降機・遊戯施設については受付期間の定めはありませんので、毎年その竣工月までに報告を行ってください。

なお、当該報告に係る調査・検査は、定期報告書の提出日から遡って3か月以内に行ってください。

表4

建築物の用途

受付期間

建築物

建築設備・防火設備

A用途

表1の分類欄 1~3

令和元年以降3年ごとの

6月~9月

毎年6月~9月

B用途

表1の分類欄 4

令和元年以降3年ごとの

10月~翌1月

毎年10月~翌1月

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築指導課建築安全担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2757

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kesido@city.kawasaki.jp

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