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定期報告が必要な建築物・建築設備及び定期報告の受付期間

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定期報告とは

建築基準法第12条は、多数が利用する建築物等の所有者・管理者に、定期的に有資格者に建築物等の調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁(川崎市)に報告することを義務付けています。川崎市で定期報告が必要となるものは、次の建築物・建築設備・防火設備・昇降機・遊戯施設です。

定期報告が必要な建築物

次表の用途欄に該当し、かつ、規模(1)欄または規模(2)欄のいずれかに該当するものが定期報告の対象です。複合用途等判断の難しい建築物については、階ごとの用途・面積をご確認の上、建築指導課(本ページの最下段に連絡先を記載しています)へご相談ください

表1

分類

用途

規模(1) 

規模(2)

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く)

・地階の床面積100平方メートル超

・3階以上の階の床面積100平方メートル超

・客席200平方メートル以上

・主階が1階にない劇場・映画館・演芸場

・床面積100平方メートル超

公会堂、集会場

2

ホテル、旅館 、簡易宿所

・地階の床面積100平方メートル超

・3階以上の階の床面積100平方メートル超

・2階の床面積300平方メートル以上

・床面積300平方メートル超 (避難階以外の階を当該用途に供する建築物に限る)

病院、有床診療所 、介護老人保健施設

・避難階以外の床面積300平方メートル超

児童福祉施設等(高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途)※

サービス付き高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、障害者グループホーム

3

体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場(全て学校に附属するものを除く)

・3階以上の階の床面積100平方メートル超

・床面積2000平方メートル以上

4

百貨店、マーケット、物販店

・地階の床面積100平方メートル超

・3階以上の階の床面積100平方メートル超

・2階の床面積500平方メートル以上

・床面積3,000平方メートル以上

・床面積500平方メートル超

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店

・表中の床面積とは、当該用途に供する部分の床面積の合計を指します。

・建築基準法別表第1(い)欄(以下「(い)欄」とする)に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物、または階数が3以上かつ(い)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超える建築物に限ります。

・規模(1)欄については、避難階以外を(い)欄(1)項から(4)項に掲げる用途に供しない建築物を除きます。

・分類欄3については、学校に附属するものを除きます。

※ 児童福祉施設等(高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途)

助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更正施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス事業施設(利用者の就寝の用に供するもので、自立訓練又は就労移行支援を行う事業のものに限る)

定期報告が必要な建築設備・防火設備

表2

分類・種類

要件

建築設備

機械換気設備、

中央管理方式の空気調和設備

・定期報告が必要な建築物(表1)に設置されたもの

排煙機を設けた排煙設備

非常用の照明装置

防火設備

随時閉鎖又は作動をできるもの

(防火ダンパーを除く)

・定期報告が必要な建築物(表1)に設置されたもの

・病院、有床診療所、高齢者・障害者等の就寝用途部分の床面積が200平方メートル以上の建築物に設置されたもの

各階の主要な常時閉鎖式防火扉※

・定期報告が必要な建築物(表1)に設置されたもの

 ※「随時閉鎖式の防火設備が設置されている建築物」に設置されている常時閉鎖式防火扉に限る。
(「随時閉鎖式防火設備が設置されていない建築物」に設置されている常時閉鎖式防火扉は「特定建築物定期調査」での報告が必要となります。)

定期報告が必要な昇降機・遊戯施設

建築物の用途に関わらず、次表に該当する全ての昇降機(住戸内のもの・労働安全衛生法に基づく検査済証の交付を受けたものを除く)・遊戯施設が定期報告の対象です。

表3

分類

種類

昇降機

エレベーター、エスカレーター、段差解消機、 いす式階段昇降機、

小荷物専用昇降機(テーブルタイプ含む)

遊戯施設

高架のもの

(ウォーターシュート、コースター等)

原動機を使用して回転運動をするもの

(メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔等)

定期報告の受付期間について

建築物については3年ごとに、建築設備・防火設備(常時閉鎖式防火扉は3年ごと)・昇降機・遊戯施設については毎年報告を行ってください。

建築物・建築設備・防火設備については建築物の用途ごとに定期報告書の受付期間を定めています。昇降機・遊戯施設については受付期間の定めはありませんので、毎年その竣工月までに報告を行ってください。

なお、当該報告に係る調査・検査は、定期報告書の提出日から遡って3か月以内に行ってください。

表4
分類 周期
特定建築物 建築設備 防火設備
特定建築物
建築設備
防火設備
劇場、映画館、演芸場、
観覧場(屋外観覧場を除く)
令和7年の
6月~9月

以降3年ごとの
6月~9月
(令和10年、令和13年…)
令和7年の
6月~9月

以降毎年
6月~9月
(常時閉鎖式防火扉は3年ごと)
公会堂、集会場
ホテル、旅館、簡易宿舎
病院、有床診療所、
介護老人保健施設、
児童福祉施設等※
サービス付き高齢者向け住宅、
認知症対応型グループホーム、
障害者グループホーム
体育館、博物館、美術館、図書館、
ボーリング場、スキー場、スケート場、
水泳場、スポーツ練習場
百貨店、マーケット、物販店 令和7年の
10月~翌1月

以降3年ごとの
10月~翌1月
(令和10年、令和13年…)
令和7年の
10月~翌1月

以降毎年
10月~翌1月
(常時閉鎖式防火扉は3年ごと)
展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、
バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、
待合、料理店、飲食店
昇降機 エレベーター、エスカレーター、段差解消機、
いす式階段昇降機、
小荷物専用昇降機(テーブルタイプ含む)
毎年
前回の定期報告から1年以内
遊戯施設 高架の物(ウォーターシュート、コースター等)
原動機を使用して回転運動をするもの
(メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔等)

 新たに検査済証を取得した建築物については、初回の報告が免除となります。
(例:令和6年4月に検査済証を受けた建築物の場合、令和7年度の報告が免除となり、特定建築物定期調査は令和10年、その他の検査は令和8年に報告が必要になります。)

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築指導課建築安全担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2757

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kesido@city.kawasaki.jp

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