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定期報告告示改正に係る川崎市の対応について

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定期報告告示の改正

 令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行)及び令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)により、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等の見直しが行われました。

 告示改正の詳細については下記の国土交通省HP等によりご確認ください。

川崎市内建築物の取扱いについて

常閉防火扉の報告方法

 告示改正を受け、川崎市では「常時閉鎖式防火扉」に係る検査の取扱いを下記のとおりと致します。
 (1)常時閉鎖式防火扉のみ設置されている建築物⇒特定建築物定期調査
 (2)常時閉鎖式防火扉と随時閉鎖式防火設備の両方が設置されている建築物⇒防火設備定期検査

防火扉定期報告区分について

 なお、これ以外の部分ついては、国の改正どおりとします。
※特定建築物調査及び防火設備検査で実施する常時閉鎖式防火扉の報告時期は、令和7年、令和10年、令和13年(以降3年毎)となります。

特定建築物調査に付加する調査項目等について

 特定建築物定期調査に、「常時閉鎖式防火扉」に係る調査項目等を付加します。

付加する調査項目等は、以下のとおりとなります。
・令和7年7月1日改正後の「防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成28年5月2日国土交通省告示第723号)」の別表第1に掲げる検査項目の(一)から(五)までのうち、各階の主要な「常時閉鎖式防火扉」に係るもの

川崎市点検付加項目について

※常閉防火扉のうち、防火設備定期検査の対象となる「各階の主要な常閉防火扉」とは、原則、「(1)避難経路に設けられたもの」、「(2)吹抜きに面して設けられたもの」、「(3)日常の通行が多く開閉作動の頻度の高いもの」、その他安全上必要なものを対象とします。なお、「(2)吹抜きに面して設けられたもの」については、原則、竪穴区画に設ける防火扉を示していますが、竪穴区画のうち、昇降路に設ける防火扉は、従前通り昇降機定期検査の対象となるため、防火設備定期検査の対象外となります。(技術的助言「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する告示の施行について」(令和7年1月29日国住指第369号)【(PDF形式, 197.89KB)】より抜粋)


 特定建築物定期調査に付加した調査項目等については、国土交通省告示第282号別記第1号様式の「7 上記以外の調査項目」の欄に記入して報告してください。参考に、付加した調査項目等を追記した様式を以下に掲載しますのでご利用ください。

特定建築物定期調査結果表

施行日

 令和7年7月1日
※定期調査・検査等の実施日が令和7年6月30日以前の場合は、従前の方法で報告してください。

その他定期報告について

その他定期報告に関する事項については下記ホームページをご参照ください。

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築指導課建築安全担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2757

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kesido@city.kawasaki.jp

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