既存建築物における天井脱落対策について
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東日本大震災や熊本地震では、公共施設・オフィス・ホール・体育館・工場・駅・空港などの大規模な空間で天井の脱落被害が多く発生しています。また、屋内プールでは、地震を原因としない脱落事故も発生しています。

建築基準法の改正
※特定天井:人が日常立入る場所に設置されている吊り天井で、「天井の高さが6m超」「水平投影面積が200平方メートル超」「単位面積質量が2kg超」の全てに該当するもの
既存の建築物については、一定規模を超える増築・修繕工事を行う場合、特定天井の脱落対策を行う義務が生じます。また、定期調査の際に、特定天井部分の調査も必要になります。
学校・医療施設・駅等、地震後のさまざまな応急対応活動の拠点や避難所となりうる施設や固定した客席を有する劇場、映画館等の所有者様におかれましては、速やかな特定天井の脱落対策の実施についてご検討いただけますよう、お願いいたします。

天井の脱落対策
既存建築物の特定天井の脱落対策には、(1)既存天井を撤去する、(2)既存天井を補強する、(3)基準に適合する天井に作り直す 等の方法があります。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築指導課建築安全担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2757
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50kesido@city.kawasaki.jp
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