許可の必要のない広告物(適用除外)
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1 冠婚葬祭・祭礼等のため、一時的に表示する広告物
- 冠婚葬祭、地鎮祭、社寺等の行事、地方の年中行事、その他これらに類するもので市長が特に認めたもの。
- 表示期間は、10日以内。

2 自己の管理する土地・物件に、管理上必要な広告物
- 自己の住所等以外に管理している土地・物件に表示するもの。
- 表示内容は、管理に必要なもの。
- 表示期間は、管理に必要な期間。
- 高さは地上から5m以下、表示面積は5平方メートル以内、設置箇所は必要最小限にとどめること。

3 公益上必要な施設・物件に寄贈者名等を表示する広告物
- 寄贈者の氏名・名称・商標
- 表示面積は0.5平方メートル以内で1箇所にすること。
- そのほか下記別表にさだめるもの。

4 商店街振興組合等の自家広告物(※)
- 商店街の区域内で、商店街組合等の名称・愛称・事業に関するもの。
固定表示(堅固なもの) | 表示面積0.5平方メートル以内 |
---|---|
つり下げ表示(旗等) | 片面表示2.0平方メートル以内 |
横断幕 | 必要最小限 |

5 自動販売機に表示する自家広告物(※)
- 自己の氏名等の表示。ただし、表示面積は、1台あたり0.1平方メートル以内としてください。
- 自己の事業・営業の内容に関するもの。ただし、販売商品の見本・その同一の面に表示される製造元・販売元の名称・商標で、表示は1箇所。
- 当該自動販売機の管理上必要な表示。ただし、表示面積は必要最小限とすること。

6 自己の住所等に表示する自家広告物(※)
- 表示面積の合計が10平方メートル以内(禁止地域内では5平方メートル以内)のもの。
- 特定商品名等広告物では、自己の氏名等が表示されている面と同一の面に表示され、かつ、その表示面積を、自己の氏名等の表示面積の1/5以内。(ただし、特定製造元名等の広告物は、自家広告物の範囲には含めない)

7 営利を目的としないはり紙・ポスター・はり札等・広告旗・立看板等
- 政党その他の政治団体又は個人が政治活動として行う宣伝・集会・行事等。
- 労働組合等の団体又は個人が労働運動として行う宣伝・集会・行事等。
- 団体又は個人が行う営利を目的としない宣伝・集会・行事等。
- 表示期間は、30日以内。

8 講演会・展覧会・音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物
- 名称、開催期間、催物の内容、主催社名、その他の案内に必要な表示
- 表示期間は、開催日前日から終了日まで。

9 工事現場の板塀・板囲いに表示する広告物
- 営利を目的とする宣伝用でない絵画、写真等(自家広告物(※)を除く)で、周囲の景観に調和するもの。
- 表示期間は、工事期間中。

10 電車・自動車に表示する広告物又は設置する掲出物件
- 自己の氏名等又は自己の事業若しくは営業の内容に係る広告物の表示又は掲出物件の設置であること。
- 電車又は自動車の運行管理に必要な表示又は設置であること。
- 電車又は自動車の製造者が製造時に製品の識別のために表示し、又は設置するものであること。
- 電車及び定期路線バスの事業者又は路線並びにタクシーの事業者の識別のための色彩の表示であること。

※自家広告物とは?
自己の住所等に、自己の氏名・名称・店名・商標、事業・営業内容を表示する広告物をいいます。
お問い合わせ先
川崎市建設緑政局道路河川管理部路政課屋外広告物係
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2814
ファクス: 044-200-3978
メールアドレス: 53rosei@city.kawasaki.jp
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