屋外広告物禁止物件
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次に掲げる物件(それを取り付けている柱又は支持構造物を含む。)に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはいけません。
(1) トンネル、橋、道路用エレベーター、横断歩道橋、高架道路構造物及び分離帯
(2) 道路上のさく、駒止(こまどめ)、並木、街灯、道路標識、道路反射鏡その他の道路の附属物
(3) 信号機(制御機を含む。)及び道路標識(前号に規定するものを除く。)
(4) 郵便差出箱、信書便差出箱及び公衆電話所
(5) 防火水槽標識、指定消防水利標識、消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
(6) 高架鉄道構造物(駅区域を除く。)
(7) 道路上に設置する変圧器及び配電器
(8) バス停留所の上屋
(9) 防犯灯
(10) 銅像、神仏像、記念碑及びこれらに類するもの
(11) 石垣、擁壁及びこれらに類するもの
(12) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(13) 煙突並びにガスタンク及びこれに類するもの
電柱、街灯柱(上記(2)に規定するものを除く。)、消火栓標識柱、アーチの支柱及びアーケードの支柱には、はり紙、ポスター、はり札等又は立看板等を表示してはいけません。
お問い合わせ先
川崎市建設緑政局道路河川管理部路政課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2814
ファクス: 044-200-3978
メールアドレス: 53rosei@city.kawasaki.jp
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