屋外広告物
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屋外広告物の定義
屋外広告物というのは、
- 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
- 屋外で表示されるもの
- 公衆に表示されるもの
- 看板、立看板、はり紙、はり札、広告旗、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
以上の4つの要件をすべて満たすものをいいます。
そのため、いわゆる「看板」だけでなく、「表札」も屋外広告物になります。

屋外広告物の種類
屋外広告物の種類の詳細はこちら
屋外広告物をイラストつきで説明します。

なぜ許可が必要なのか
屋外広告物というものは、有効な情報伝達手段であり、街を活気づけるものです。しかし、広告物に必要な規制をせず放置した場合、広告物が無秩序な状態で氾濫してしまい、情報伝達機能が低下するだけでなく、周囲の景観との調和が崩れ、良好な景観、風致を損ねることになります。
また、屋外広告物は、その設置や管理が適切に行われないと、公衆に危害を与える可能性があります。
そういったことから、屋外における広告物については、
良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止する
という観点から規制が必要とされているのです。
以上のことから、許可の必要のない広告物(適用除外)を除く全ての屋外広告物は許可が必要です。

屋外広告物の設置基準
以下のページでは川崎市で屋外広告物を設置する際の基準を大まかにまとめています。(詳しくは川崎市屋外広告物条例・川崎市屋外広告物条例施行規則・屋外広告物条例の手引きをご覧ください)

条例・規則
お問い合わせ先
川崎市建設緑政局道路河川管理部路政課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2814
ファクス: 044-200-3978
メールアドレス: 53rosei@city.kawasaki.jp
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