許可を受けて禁止地域・ 禁止物件に表示できる広告物
1 禁止地域内に表示できる自家広告物
- 許可を受けて禁止地域内に表示等するものは、1つの自己の住所等当たり、表示面積の合計が30平方メートル以内。
2 石垣・送電塔・煙突等の禁止物件に表示できる広告物
- 管理又は安全のために必要な表示。
- 表示面積は、管理のために必要なものは5平方メートル以内、安全のために必要なものは必要最小限にとどめてください。
お問い合わせ先
川崎市 建設緑政局道路管理部路政課
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町12-1 川崎駅前タワー・リバーク14階
電話:044-200-2814
ファクス:044-200-3978
メールアドレス:53rosei@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

