街区境界調査について
- 公開日:
- 更新日:
街区境界調査とは
川崎市では、土地が細分化されており権利関係も複雑であるなどの事情によ り、地籍調査の実施において境界の確認等に多くの手間を要することも多く、その 進捗が遅れているところです。
街区境界調査とは、令和2年度に国土調査法及び関連法令が改正され、地籍調査 の一部として位置づけられた調査で、街区単位で市が管理する道路等(官有地)と民 地同士の境界(民々境界)を確認し、三者境界を確認していく調査です。
従来の一筆地調査よりも広範囲での調査が可能となることから、今後本市の地籍調査事業の課題 となっている調査期間の⾧期化の改善が図ることができます。
さらには、災害時には、道路等のライフラインの早期復旧が特に重要となることから官民境界だ けでも明らかであれば、災害からの迅速な復旧・復興、まちづくり等に役立つことが見込まれます。
街区境界調査のイメージ
一筆地調査との違い
出典:地籍調査WEBサイト(http://www.chiseki.go.jp/plan/gaikukyoukai/index.html外部リンク)
街区境界調査の進め方
地籍街区境界調査についての質問
お問い合わせ先
川崎市建設緑政局道路河川管理部管理課地籍担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2852
ファクス: 044-200-3979
メールアドレス: 53kanri@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号141502