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街区境界調査について

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街区境界調査とは

 川崎市では、土地が細分化されており権利関係も複雑であるなどの事情により、地籍調査の実施において境界の確認等に多くの手間を要することも多く、その進捗が遅れているところです。

 街区境界調査とは、令和2年度に国土調査法及び関連法令が改正され、地籍調査の一部として位置づけられた調査で、街区単位で市が管理する道路等(官有地)と民地同士の境界(民々境界)を確認し、三者境界を確認していく調査です。

 従来の一筆地調査よりも広範囲での調査が可能となることから、今後本市の地籍調査事業の課題となっている調査期間の⾧期化の改善を図ることができます。

 さらには、災害時には、道路等のライフラインの早期復旧が特に重要となることから官民境界だけでも明らかであれば、災害からの迅速な復旧・復興、まちづくり等に役立つことが見込まれます。

街区境界調査のイメージ

街区境界調査のイメージ図

一筆地調査との違い

一筆地調査と街区境界調査の違い

街区境界調査の進め方

地籍街区境界調査についての質問

お問い合わせ先

川崎市建設緑政局道路河川管理部管理課地籍担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2852

ファクス: 044-200-3979

メールアドレス: 53kanri@city.kawasaki.jp

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