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地籍調査で設置した図根点(測量基準点)の保全について

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  • 更新日:

地籍図根点の保全について

地籍図根点について

地籍図根点の保全に要する工事等について

 工事等で確実に一時撤去が必要な場合や地籍図根点の効用を害するおそれがあるような場合は、地籍図根点の保全届出を建設緑政局道路河川管理部管理課地籍担当に行ってください。

  1. 掘削底面端から45度の線に図根点の上面が入る掘削工事等
  2. 車両及び重機械等の振動が図根点に影響を及ぼすくい抜き工事等のうち、くい、車両及び重機械等までの距離が5メートル以下になる場合
  3. その他、図根点の効用を害するおそれのある舗装工事等

    効用を害するおそれのある工事例(PDF形式,62.24KB)

地籍調査実施箇所について

川崎市内の地籍調査は麻生区、多摩区、川崎区の各一部について実施しています。

実施箇所については、地籍調査の実施状況から御確認ください。

 また、現時点で事業進行中の地区もあることから、届出前に担当課までご相談ください。

地籍調査の成果の閲覧について

地籍図根点の位置や座標成果については、地籍調査成果の「面積測定用番号図」及び「多角点成果簿」よりご確認いただけます。

 申請については、建設緑政局管理課窓口またはオンライン申請も可能です。

    地籍調査の成果の閲覧

 川崎区内(一部)の地籍調査(街区境界調査)の図根点網図については、下記から閲覧いただけます。

 川崎区鋼管通三丁目3番~9番、11番~18番及び鋼管通四丁目1番~14番の一部(PDF形式,261.06KB)

地籍図根点の保全届等の様式について

地籍図根点の保全については、原則オフセット方式(引照点方式)にて一時撤去及び効用確認の前後で地籍図根点を測量し、その結果を建設緑政局管理課地籍担当まで報告してください。

 測量方法など不明な点がありましたら、担当課までご相談ください。

地籍図根点の測量標識

保全対象となる地籍図根点は以下の図根点です。

現地にて不明な場合は担当課まで御連絡ください。

保全対象となる地籍図根点

麻生区及び

多摩区内

地籍図根三角点、地籍図根多角点(一次、二次)、

細部多角点(一次のうち公道内の交点) 

川崎区内 細部多角点(一次)

 

保全が必要な地籍図根点の参考写真です。

地籍図根三角点(真鍮)の写真
地籍図根多角点(真鍮)の写真
地籍図根多角点(傘+鋲)の写真
細部図根点(傘+鋲)の写真
細部図根点(鋲のみ)の写真

電子申請:地籍図根点保全届出書

オンライン手続

地籍図根点保全届出書外部リンク

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地籍図根点保全報告書

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