緑の保全地域に関する届出について
概要
緑の保全地域指定後、保全地域内において建築物の新築、改築又は増築、土地の造成などの緑地の保全に支障となる行為を行う場合、行為に着手する14日前までに届出の提出が必要となります。
根拠となる条例・規則・要綱等
1.必要書類
(1)緑の保全地域内行為届(第1号様式)

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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例 第11条
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(2)当該届出に係る行為に該当する計画書
ア 建築物計画書(第2号様式)
イ 工作物計画書(第3号様式)
ウ 土地形質変更計画書(第4号様式)
エ 土石採取計画書(第5号様式)
オ 土石たい積計画書(第6号様式)
カ 木竹の伐採(移植)計画書(第7号様式)
キ 水面埋立計画書(第8号様式)
第2号様式~第8号様式
Word形式(26.89KB)
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例 第11条
PDF形式(54.78KB)
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(3)行為の区分に応じた図面
行為の区分 | 図面 | 図面に明示すべき事項 |
---|---|---|
建築物その他工作物の新築、改築又は増築 | 位置図 (縮尺10,000分の1以上) | 縮尺、方位、施工箇所、道路及び目標となる土地、建物等 |
配置図 (縮尺600分の1以上) | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内の既存の建築物その他の主要工作物、敷地内の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに既存樹木並びに植樹木の位置、樹種及び大きさ | |
計画平面図 (縮尺200分の1以上) | 縮尺(届出行為変更の場合は、対照平面図とする。) | |
立面図 (縮尺200分の1以上) | 縮尺、主要部分の材料の種類、仕上方法及び色彩(4面を原則とする。) | |
構造図 (縮尺50分の1以上) | 縮尺 | |
宅地の造成、土石の採取若しくはたい積その他の土地の形質の変更又は水面の埋立て | 位置図 (縮尺10,000分の1以上) | 縮尺、方位、施工箇所、道路及び目標となる土地、建物等 |
地形図 (縮尺2,500分の1以上) | 縮尺、方位、行為の場所の境界線、等高線及び植生の概要 | |
計画平面図 (縮尺600分の1以上) | 縮尺、方位及び等高線(届出行為変更の場合は、対照平面図とする。) | |
植栽計画図 (縮尺600分の1以上) | 縮尺、方位、行為の場所の境界線並びに既存樹木並びに植樹木の位置、樹種及び大きさ | |
縦横断面図 (縮尺600分の1以上) | 縮尺並びに切土及び盛土の区分(現況及び行為後を対比できるようにする。) | |
木竹の伐採又は移植 | 位置図 (縮尺10,000分の1以上) | 縮尺、方位、施工箇所、道路及び目標となる土地、建物等 |
現況平面図 (縮尺2,500分の1以上) | 縮尺、方位、行為の場所の境界線及び等高線 | |
計画平面図 (縮尺2,500分の1以上) | 縮尺、方位、行為の場所の境界線及び伐採木又は移植木の位置又は区域 |
2.住所等変更の届出について
緑の保全地域内行為届を提出後、完了又は廃止の前に、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更した場合は、速やかに住所等変更届(第9号様式)のご提出をお願いいたします。

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3.承継の届出について
緑の保全地域内行為届を提出後、完了又は廃止の前に、相続、合併その他の理由により当該届出者の地位の承継が発生する場合は、速やかに緑の保全地域内行為承継届(第10号様式)のご提出をお願いいたします。

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4.行為完了等の届出について
緑の保全地域内行為届を提出後、当該届出に係る行為を完了し、又は廃止したときは、速やかに緑の保全地域内行為完了(廃止)届(第11号様式)のご提出をお願いいたします。

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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則 第13条
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お問い合わせ先
川崎市 建設緑政局緑政部みどりの保全整備課
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町12-1 川崎駅前タワー・リバーク17階
電話:044-200-2381
ファクス:044-200-3973
メールアドレス:53mihoze@city.kawasaki.jp

