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屋外広告物条例を一部改正しました

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屋外広告物条例を一部改正しました

国や他都市における規定や看板材質の上質化に伴う耐用年数向上などの状況を踏まえ、許可期間の上限を3年間へ延長し、許可申請に係る手数料の額を県内他都市との均衡を考慮した額に改定したものです。

令和8年3月25日に改正し、令和8年10月1日受付の申請から改正後の条例適用となります。

改正の概要

許可期間の上限を2年から3年に延長し、申請手数料を許可期間に見合った額に改定しました。

条例の新旧対称表は下記ファイルをご確認ください。

(PDF形式, 146.91KB)


分かりやすくまとめた周知用チラシは以下になります。

(PDF形式, 302.12KB)