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屋外広告物条例施行規則の一部改正について

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屋外広告物条例施行規則の一部改正について

 川崎市景観計画を改定したことに伴い、屋外広告物に関する規制についても改正を行うため、川崎市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(川崎市規則第31号)を平成31年3月29日に公布し、同年7月1日から施行します。

改正の概要

〇大規模小売店舗における壁面広告の基準及び景観計画特定地区内の基準の一部について変更しました

 

・大規模小売店舗に設置される壁面広告物の基準

 大規模小売店舗に表示される屋外広告物は、周囲の環境に与える影響が大きいことから、建築物の壁面を利用する場合の1壁面における広告物又は掲出物件の面積は、当該壁面の面積の5分の1未満かつ100平方メートル以下※1とする※2こととしました。

 ※1 形状が切り文字の場合は、その面積の2分の1は換算しない。

 ※2 アクセント色として着色される部分がある場合は、その部分の面積を壁面広告物に含めるものとする。

 

・景観計画特地区に関する事項

 (1)(全地区共通)電柱等利用広告物は設置しないこととしました。

 (2)(川崎駅周辺地区、武蔵小杉周辺地区、鹿島田駅西部周辺地区、新川崎地区)壁面看板の定義を変更しました。

 (3)(鹿島田駅西部周辺地区)壁面看板の大きさの基準を変更しました。

 

・第1号様式の変更

 「大規模小売店舗の届出」の項目を設けました。

関係法令等