屋外広告物の安全点検について
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屋外広告物の安全点検にかかる条例施行規則の改正を行いました
近年、老朽化等により屋外広告物が落下するなどの事故が発生しており、屋外広告物の安全性の確保が全国的な課題となっています。屋外広告物の安全性の確保には、所有者等による適切な点検が必要不可欠です。
本市においても、屋外広告物の更なる安全確保のために、安全点検の強化に関する屋外広告物条例施行規則の一部改正を実施し、令和2年4月1日受付分より、更新時に実施する安全点検について以下のとおり変更しました。
屋外広告物の安全点検が変わりました

変更点1 安全点検の対象を拡大しました
原則すべての許可広告物について、許可更新時に「安全点検報告書」の提出が必要となりました。
ただし、アドバルーン、はり紙またはポスター、立看板又は広告旗、車体を利用した広告物、柱類を利用した広告物、はり札等については、「安全点検報告書」の提出の必要はありません。

変更点2 一部の広告物について有資格者による点検を必要としました
一定規模を超える広告物※1については、有資格者※2が点検した結果を記した「安全点検報告書」の提出を必要としました。
一定規模以下の広告物については、点検者の資格要件はありません。
※1 一定規模を超える広告物とは、
- 建築基準法の規定に基づく工作物確認を受けて設置された広告物(高さ4メートルを超えた工作物等)
- 建築物の上部に設置されたもので表示面積が50平方メートルを超えた広告物
- 建築物の壁面を利用して掲出されたもので表示面積30平方メートルを超えた広告物
- 建築物から突き出したもの(袖看板等)で、表示面積が20平方メートルを超えた広告物
- その他市長が、特に必要と認めたもの
のいずれかに該当した広告物を言います。
※2 有資格者とは、
- 屋外広告士
- 講習会修了者
- 広告美術科に係る職業訓練指導員若しくは職業訓練修了者又は広告美術仕上げに係る技能検定合格者
- その他市長が同等以上の知識を有すると認めた者
のいずれかの資格を持つ者を言います。

変更点2 安全点検報告書の様式変更
安全点検報告書の安全点検項目を6項目から17項目に細分化しました。
それぞれの項目について点検をし、異常の有無を記載してください。該当項目がない場合は斜線を引いてください。
報告書様式はこちらからダウンロードできます。

参考資料
パブリックコメント資料
お問い合わせ先
川崎市建設緑政局道路河川管理部路政課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2814
ファクス: 044-200-3978
メールアドレス: 53rosei@city.kawasaki.jp
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