ふ頭用地利用(占用)やふ頭用地内での工事に関する手続きについて
- 公開日:
- 更新日:
ふ頭用地の利用(占用)やふ頭用地内で工作物を設置する等の工事を行う場合は、申請前に事前相談が必要になります。事前相談は、川崎市簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)の事前相談フォーム(外部リンク)から申請してください。

手続きについて
・まず、港湾管理課あてにLoGoフォーム等にて事前相談をしていただき、相談内容を踏まえたうえで申請してください。
・港湾管理課が申請書を受理した後、内容を審査したうえで原則30日以内に許可書を発行(郵送)します。
・ふ頭用地を利用する(及び工事の)際は、許可書に記載されている許可条件を遵守してください。
・ふ頭用地内で工事を行う場合は、港湾管理課あてに工事開始日までに工事着手届を提出してください。
・ふ頭用地を利用する際は、原則、ふ頭用地使用料がかかります。許可後に納入通知書を発行(郵送)しますので、期日までに指定の金融機関にて使用料をお支払いください。


オンライン手続
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
関連記事
- 港湾使用料(川崎市港湾施設)
こちらのページからふ頭用地使用料をご確認いただけます。
お問い合わせ先
川崎市港湾局川崎港管理センター港湾管理課
住所: 〒210-0869 川崎市川崎区東扇島38-1
電話: 044-287-6024
ファクス: 044-287-6038
メールアドレス: 58koukan@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号129631
