ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

臨海部における共通緑地ガイドラインを制定しました

  • 公開日:
  • 更新日:

工場の緑地整備に関する新たな制度ができました

  工場立地法に基づく緑地整備は、原則、敷地内のみ認めていましたが、一定の要件*を満たした場合、工場の敷地外に緑地等を整備することが可能となりました。

 *工場が生産施設の新増設等を行うときに、敷地内に未利用部分がない場合に限ります。

 工場敷地の有効活用と効果的な緑地整備の双方を実現することが可能となります。

 詳しくは、「工場の緑地整備に関する新たな制度概要リーフレット」を御覧ください。

 

臨海部における共通緑地ガイドラインについて

 川崎臨海部において、特定工場が「川崎市における工場立地法に基づく敷地外緑地等に関する基準」に基づく敷地外緑地の整備を行う場合は、「共通緑地ガイドライン」に基づき協議を行います。また、共通緑地の整備にあたっては、市がガイドラインに基づき必要な支援を行います。早い段階で相談してください。

 詳しくは、「臨海部における共通緑地ガイドライン手引き」を御覧ください。

【臨海部における共通緑地ガイドライン及び緑地整備に関する質問・お問い合わせ】

 臨海部国際戦略本部臨海部事業推進部(電話044-200-2075)

共通緑地ガイドライン

ガイドラインの位置づけ・趣旨

 1.位置づけ

 本ガイドラインは、「川崎市における工場立地法に基づく敷地外緑地等に関する基準(以下、「敷地外緑地等基準」という。)」に基づく敷地外緑地の整備にあたり、工場立地法(以下、「法」という。)の特定工場が集積する川崎臨海部において、各工場の敷地外緑地等を集約化し、共通緑地の創出を図るために必要な事項を定めるものである。

 2.背景

 川崎臨海部の特定工場は、その大半が既成市街地から離れた工業専用地域に立地していることから、工場敷地内に整備された緑の恩恵を市民が直接的に享受する機会は限定されており、これまでは従業員の就労環境の向上や敷地外との緩衝帯としての機能に主眼が置かれていた。

 今後は、敷地外緑地等基準により、工場敷地外での緑地確保に関する要件が示されることから、これらの緑地を集約化し市民に開かれたオープンスペースとして整備することが可能となる。

 特に、全市の特定工場の約8割が集中している川崎臨海部においては、各工場の立地特性が類似しており、かつ、定期的な情報交換や業務連携を図っている工場も多いことから、共通緑地整備に向けて具体的な協議を行う環境が整っている。

 このことから、川崎臨海部においては、敷地外緑地等基準の運用にあたってのガイドラインを設け、各特定工場及び市の協働により市民の憩い空間としての共通緑地の整備促進を図るものとする。

共通緑地整備に向けた指針

1.対象

 ガイドラインの対象は、工場立地法に規定する第三種区域(川崎市においては工業専用地域)に立地する特定工場等(以下、「対象工場等」という。)とする。

2.共通緑地整備に向けた考え方

 対象工場等が敷地外緑地等基準の適用を受ける場合には、複数の対象工場等が連携・協力し、一体性を有した共通緑地として設置するよう努めるものとする。

3.共通緑地の要件

 共通緑地は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1)原則として、対象工場等が連携・協力してそれぞれ必要とする敷地外緑地を確保した際に、合わせて2,500平方メートル以上の緑地となる規模の敷地で設置すること。

(2)憩い空間の創出や地域課題の解決に向けた創意工夫がなされていること。

 なお、上記要件を満たしたときには、対象工場等が単独で敷地外緑地等を設置した場合であっても、共通緑地とみなす。

4.共通緑地設置にあたっての配慮事項

(1)土地の確保

 共通緑地を設置する土地は、自社所有地又は10年以上の契約による借地及びこれに類するものとする。

 法の規定により、整備した共通緑地の維持が不要となった対象工場等は、他の対象工場に共通緑地の権利を承継するなど、共通緑地全体の規模や運用形態が継続できるように最大限努めるものとする。

(2)共通緑地の設置

 共通緑地を設置する対象工場等は、工場立地法の届出に先立ち、共通緑地設置協議書を作成し、整備内容及び維持管理手法について市と協議するものとする。

 市は、協議書の内容を確認した上で、整備実現に向けて必要な事項を意見書として取りまとめ、対象工場等へ回答するものとする。

 なお、対象工場等は共通緑地の整備が完了したときは、市に報告するものとする。

(3)共通緑地の維持管理

 共通緑地を設置する対象工場等は、年間管理計画書及び年間管理報告書を毎年提出し、適切な維持管理を行うものとする。

 共通緑地には工場立地法に基づく緑地として設置された旨の掲示板を設置するものとする。

5.共通緑地設置の実現に向けた支援

 市は、共通緑地の設置を推進するために必要な支援を行う。

(1)土地活用の申入

 市は、共通緑地を設置する対象工場等が3(1)に規定する敷地を確保することができるよう、土地活用の意向を有する所有者等から活用申入を受け付け、その情報を必要とする対象工場等に逐次提供するものとする。

(2)共通緑地設置に向けた調整

 市は、共通緑地を設置する対象工場等が共通緑地設置協議書を作成するにあたり、複数の対象工場等の意向把握や協力体制の確認等、共通緑地設置に向けた各種調整を行うものとする。

(3)事前相談

 市は、対象工場等の共通緑地設置に向けた検討の初期段階から幅広く相談を受け付け、計画の実現に向けた助言その他必要な支援を行うものとする。

 

工場立地法の届出・敷地外緑地等に関する基準について

【工場立地法や敷地外緑地等に関する質問・お問い合わせ】

 経済労働局工業振興課(電話044-200-3936)

 

 

 新たな緑地制度の運用開始に伴い、関連制度の円滑な運用を図ることとしています。その取扱いについては、各制度所管部署にお問い合わせください。

緑地整備の関連制度

緑化協議

【緑化協議等に関する質問・お問い合わせ】

 建設緑政局みどりの協働推進課(電話044-200-2391)

 

環境影響評価

【環境影響評価等に関する質問・お問い合わせ】

 環境局環境評価室(電話044-200-2155)