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洪水に備えて(要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について)

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はじめに

 平成27年9月の関東・東北豪雨や平成28年8月の台風10号等では、逃げ遅れによる多数の死者や甚大な経済損失が発生したため、国では平成29年6月に水防法等を一部改正し、洪水時等の浸水想定区域内の災害時要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施並びに作成した計画を市長へ報告することを義務化し、利用者の確実な避難確保を図ることとしました。

 つきましては、洪水時等の浸水想定区域内の災害時要配慮者利用施設の所有者又は管理者の皆様は以下の資料を活用して、速やかに避難確保計画の見直しや作成に取り組んでいただきますとともに、計画の提出をお願いいたします。

市立学校向け(市立学校はこちらをお使いください)

避難確保計画を作成し、又は自衛水防組織を置いたときは、川崎市危機管理本部に書面で報告いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

報告事項

避難確保計画に基づく訓練実施結果報告について

水防法・土砂災害防止法により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は避難確保計画に基づく訓練を実施すること、及び訓練実施後に市町村長に対して訓練結果を報告することが義務化されております。

下記リンクからご確認をお願いいたします。

お問い合わせ先

危機管理本部 危機対策部 初動対策担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2841
ファクス:044-200-3972
メールアドレス:60kikika@city.kawasaki.jp

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