「北条家虎朱印状」を市重要歴史記念物に指定
- 公開日:
- 更新日:
教育委員会では、平成30年4月24日付で、「北条家虎朱印状(ほうじょうけとらしゅいんじょう)」を新たに川崎市重要歴史記念物に指定しました。
北条家虎朱印状の概要
名称・員数・年代
辛未八月二十日付北条家虎朱印状 1通 元亀2(1571)年
己丑八月晦日付北条家虎朱印状 1通 天正17(1589)年
所有者
個人
所在地
川崎市麻生区
指定区分
川崎市重要歴史記念物(古文書)
北条家虎朱印状の文化財的価値
川崎市麻生区の個人宅に伝えられているこの文書には、戦国大名北条家の家印である虎の朱印が捺され、この印が捺された文書は「北条家朱印状」「北条家虎朱印状」などと呼ばれています。二通の文書は、江戸幕府が天保年間(1830~1844)に『新編相模国風土記稿』編集の資料として作成された「相州文書」に記載され、これまで文書の内容は知られていましたが、原本の所在はわからなかったものです。
一通は辛未八月二十日の年紀を持ち、北条氏に仕えた畳刺の棟梁弥左衛門と配下の番子に宛てたもの、もう一通は己丑八月晦日の年紀を持ち、弥左衛門かと思われる畳刺に宛てたので、数多い北条氏関係文書の中でも、畳刺に関する文書としては唯一の存在です。
辛未八月二十日付北条家虎朱印状は、北条家四代当主の氏政が、畳刺の棟梁弥左衛門とその配下に宛てて、現在の給料にあたる扶持と給の受け取り方法の改定を行ったものです。
己丑八月晦日付北条家虎朱印状は、五代当主の北条氏直が、弥左衛門とみられる畳刺に対し、辛未八月二十日付朱印状のとおり扶持と給を受け取ることを認めているものです。
これらの文書は、北条氏関係文書の中では唯一とされる畳刺関係文書であることに加え、戦国時代の原文書として、記された内容だけではなく、文書の様式や料紙の形など複数の情報を持つため、史料的な価値は大変高いものであり、川崎市重要歴史記念物としてふさわしい歴史的・文化財的価値が認められるものです。
その他
北条家虎朱印状は個人が所有されております。個人の生活・財産等に係るプライバシーを守るため、住所地などの詳細は公表しておりません。
お問い合わせ先
川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3305
ファクス: 044-200-3756
メールアドレス: 88bunka@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号99142