市議会の権限
- 公開日:
- 更新日:
市議会は、市民を代表する機関として十分な活動ができるよう、法律や条例によって幅広い権限が与えられています。
主なものは次のとおりです。
議決権
条例の制定や改廃、予算の決定、決算の認定、一定額以上の契約の締結、市の重要な財産の取得または処分などの決定をします。
選挙権
市議会の議長や副議長、選挙管理委員などを選挙します。
同意権
副市長、監査委員、教育委員会委員、人事委員会委員などを市長が任命するときには議会の同意が必要です。
検査権・監査請求権
市の事務の執行状況について書類などにより検査したり、監査委員に監査を請求することができます。
調査権
市の事務について調査することができ、必要に応じて関係者の出頭や証言、記録の提出を請求することができます。
意見書提出権
市の公益に関する事務について、国会や関係行政庁、県などに対して意見書を提出することができます。
不信任議決権
議会と市長が対立して解決が見出せない場合、最終判断を市民に求めるため、市長に対する不信任の議決を行うことができます。
自律権
議会の独立性と自主性を確保するために議会内部の事柄については、自ら決めることができます。
お問い合わせ先
川崎市議会局総務部広報・報道担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3377
ファクス: 044-200-3953
メールアドレス: 98kouhou@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号21072