市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者に対して、当該製造者等が市内の小売販売業者に売り渡す製造たばこの本数に応じて課される税です。
たばこの小売価格には、たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担するのは、たばこを購入した消費者です。
税率
紙巻たばこ等
税率(1,000本につき) 6,552円
たばこ1箱の内訳(紙巻たばこ等、20本入り580円の場合)

市たばこ税 131.04円
県たばこ税 21.40円
(国の)たばこ税 136.04円
たばこ特別税 16.40円
消費税・地方消費税 52.73円
原材料費等 222.39円
市たばこ税は、川崎市内でたばこが買われた場合に、川崎市の収入になります。
申告と納付の方法
卸売販売業者等が毎月の売渡分を翌月末日までに申告し納付します。
申告書等の押印の見直しについて
川崎市では、「川崎市申請書等の押印見直しに関する方針」を策定し、全市的に一部の例外を除いて、申告書等は原則記名のみとすることとしました。このため、市たばこ税に関する申告書等の押印につきましても、令和3年4月1日から押印を廃止し、記名のみとします。
〔留意事項〕
・作成時期により申請書等の様式に押印欄等が記載されている場合でも、押印は原則不要となります。
・押印が不要な申請書等に押印されていたとしても、有効なものとして取り扱います。
税率の引上げ等について
平成30年10月1日から、たばこに係る税率が変わりました
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられました。
この改正は、平成30年10月1日から実施されましたが、激変緩和の観点や予見可能性への配慮から経過措置が講じられ、平成30年、令和2年及び令和3年の3段階に分けて税率が引き上げられました。
実施時期 | 地方税 | 国税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
市町村 たばこ税 | 道府県 たばこ税 | たばこ税 | たばこ 特別税 | ||
平成30年9月30日まで | 5,262円 | 860円 | 5,302円 | 820円 | 12,244円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
令和 2年10月1日から | 6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 | 14,244円 |
令和 3年10月1日から | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
平成28年4月1日から、旧3級品の紙巻たばこに係る税率が変わりました
平成27年度税制改正により、旧3級品の紙巻たばこに係るたばこ税の特例税率が廃止され、平成28年4月1日から税率が引き上げられました。
この改正は、平成28年4月1日に実施されましたが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、平成28年から令和元年までの4段階に分けて税率が引き上げられました。
実施時期 | 地方税 | 国税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
市町村 | 道府県 | たばこ税 | たばこ | ||
平成28年3月31日まで | 2,495円 | 411円 | 2,517円 | 389円 | 5,812円 |
平成28年4月 1 日から | 2,925円 | 481円 | 2,950円 | 456円 | 6,812円 |
平成29年4月 1 日から | 3,355円 | 551円 | 3,383円 | 523円 | 7,812円 |
平成30年4月 1 日から | 4,000円 | 656円 | 4,032円 | 624円 | 9,312円 |
令和元年10月 1 日から | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
手持品課税の実施について
国、道府県及び市町村のたばこ税の税率引上げに際し、税率引上げ時点において、たばこ小売販売業者等が販売のため所持している一定数以上のたばこについて、税率引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といいます。
手持品課税の詳細については、国税庁ホームページ「令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について外部リンク」等をご覧ください。
平成30年10月1日から、加熱式たばこの課税方式が見直されました
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日以降、加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年から令和4年までの5年間かけて新方式に段階的に移行されます。
見直しの詳細については、国税庁ホームページ「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて外部リンク」等をご覧ください。
令和2年10月1日から、軽量な葉巻たばこの課税方式が見直されました
令和2年度税制改正により、令和2年10月1日以降、1本当たりの重量が1g未満の軽量な葉巻たばこについて、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する方式となります。
なお、激変緩和等の観点から令和3年9月30日までの間については、見直しの対象を1本当たりの重量が0.7g未満の葉巻たばこに限ることとし、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ0.7本に換算する方式とする経過措置が講じられました。
申告書の提出先
かわさき市税事務所 法人課税課諸税第1係
電話:044-200-3965
ファクス:044-200-3908
メールアドレス:23kawhou@city.kawasaki.jp
住所:郵便番号210-8511 川崎市川崎区砂子1丁目8番地9 川崎御幸ビル4階

