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介護保険サービスの内容

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2019年9月26日

コンテンツ番号16894

 介護保険で利用できるサービスには、要介護1~5の認定を受けた方への「介護サービス」、要支援1~2の認定を受けた方への「介護予防サービス」「介護予防、生活支援サービス事業」があります。

 認定結果が非該当(自立)と認定された場合や、まだ要介護認定の申請をしていない方でも、介護や支援が必要になる可能性が高い方は、川崎市の「介護予防、生活支援サービス事業」が利用できる場合もあります。

要介護・要支援の認定を受けた方へのサービス

要支援の認定を受けた方、総合事業対象者の方へのサービス

介護予防、生活支援サービス事業について

福祉用具・住宅改修のサービス

福祉用具貸与・福祉用具購入費の支給・住宅改修費の支給について

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福祉用具購入費の請求・住宅改修費の請求の受付窓口

 問合せ・提出先は各区役所高齢・障害課、各地区健康福祉ステーション介護給付担当となります。

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お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局長寿社会部介護保険課 給付係

〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。

電話:044-200-2687

ファクス:044-200-3926

メールアドレス:40kaigo@city.kawasaki.jp