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介護保険サービスの費用

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2020年8月31日

コンテンツ番号17093

介護保険サービスの利用上限

要介護度に応じて、1か月あたりの支給限度額が単位数で決められています。

以下のリンクから高齢者福祉のしおり(令和2(2020)年度版) 3 介護保険(高齢者福祉のしおり)から御確認ください。(24ページ)

介護保険の利用者負担について

介護保険サービスを利用した場合、原則として利用者の所得により、費用の1割から3割を自己負担します。

以下のリンクから高齢者福祉のしおり(令和2(2020)年度版) 3 介護保険(高齢者福祉のしおり)から御確認ください。(25~38ページ)

関連記事

介護保険負担割合証について

介護保険負担割合証とは、御本人が介護サービスや介護予防・日常生活支援総合事業を利用する際の利用者負担割合が1割、2割または3割のいずれであるかをお知らせするものです。
ケアマネジャーやお住まいの地区の地域包括支援センター、サービス提供事業所等に御提示ください。

介護保険サービスを利用した時の医療費控除について

 特別養護老人ホーム等の介護保険施設に入所している場合や、訪問看護等の医療系サービスを利用した場合、医療系サービスと併せて訪問介護や通所介護等を利用した場合などで、領収書の「医療費控除の対象となる金額」欄に記入がある場合は、その金額は医療費控除の対象となります。詳細は以下のリンク先から御確認ください。

介護保険サービスの費用に関する問合せ先

 問合せ先は各区役所高齢・障害課、各地区健康福祉ステーション介護給付担当となります。

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お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局長寿社会部介護保険課 給付係

〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。

電話:044-200-2687

ファクス:044-200-3926

メールアドレス:40kaigo@city.kawasaki.jp