一時多量ごみ制度
「一時多量ごみ制度」が利用できます(有料)
一時多量ごみとは、一時的に多量に発生する家庭系ごみのことです。
引越しや、遺品整理等で出る多量のごみです。
希望日に出したいとき、一度に出したいときに利用する制度です。

利用のしかた
まずは、生活環境事業所へ相談してください。
手順
注意点
- 費用は、部屋の大きさ、ごみの量、屋内からの持ち出し有無など、利用するサービスのメニューによって異なります。
- 費用は、許可業者によって異なります。必ず許可業者から見積もりを取って、契約してください。
- 無許可の業者は利用しないように気をつけてください。
制度のあらまし
これまで、引越しや遺品整理などで出た多量のごみについては、部屋の明け渡しまでに日にちに余裕がない場合や、休日にしか出せない場合など、どうしても市の収集日に出せない場合、粗大ごみについては事前相談のうえ、生活環境事業所へ持ち込むこともできましたが、普通ごみや資源物は、通常の収集日に小分けにして排出をお願いしていました。
近年、高齢社会の進展などにより、遺品整理や施設入所等に伴う一時多量ごみのニーズが増加してきたことから、一時多量ごみの制度を整備することで、令和2年7月1日から一般廃棄物収集運搬業許可業者を利用した有料での排出が可能となりました。
ポイント
- 川崎市の一般廃棄物収集運搬業許可制度の収集対象に一時多量ごみを拡充しました。
- 市民の皆様は許可業者と契約して、許可業者に収集してもらうことができるようになります。
許可業者を利用することで、通常のごみ収集以外の対応が柔軟にできるようになりました。
Q&A
「一時多量ごみ申込書」はどこで手に入るの?
下記の様式です。生活環境事業所でもお渡ししています。
申込書
一時多量ごみ申込書(PDF形式, 61.35KB)
一時多量ごみの申込書
許可業者はどうやって選べばいいの?
下記リンクの許可業者の一覧から選んでください。
(注意)市の許可は「一時多量ごみ」のほかに「事業系一般廃棄物」や「産業廃棄物」がありますので、必ず「一時多量ごみの許可業者」を選んでください。
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一覧に記載の無い業者に依頼することはできません。
「一時多量ごみ申込書」の記載方法や提出方法を教えて!
原則として搬入申込者ご本人が記入し、地域を所管する生活環境事業所にご提出ください。
なお、搬入申込書の裏面は、必要な情報が「許可業者からの御見積書」に記載されていれば、添付して代用することもできます。
(注意)一時多量ごみ申込書については、原則本人が記入してください。第三者が代理で記入する場合には、関係法令による制限がかかる場合がありますので御注意ください。
引き取ってもらえないものはありますか?
川崎市の分別(8分別・9品目)以外が対象外となります。
処理困難物や家電4品目など、市が収集できないものは引取り出来ません。
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処理困難物や家電4品目など、市で収集していないものと出し方についての説明
問い合わせ先
制度開始は令和2年7月1日から
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生活環境事業所の電話番号・所在地など
チラシ等
許可業者による一時多量ごみの収集制度が利用できます(PDF形式, 248.99KB)
一時多量ごみ制度の概要
お問い合わせ先
川崎市 環境局生活環境部減量推進課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2580
ファクス:044-200-3923
メールアドレス:30genryo@city.kawasaki.jp

