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粗大ごみ回収業者・不用品回収業者を利用していませんか!?~料金トラブルや不適正な処理を防ぐために~

  • 公開日:
  • 更新日:

「即日対応」「格安」などをうたい、家庭から粗大ごみや廃家電などを回収する業者、実は違法です(※)。

こういった違法な回収業者に頼むと高額請求などの料金トラブル国内外の不適正な処理につながります。絶対に利用しないでください!

※回収する粗大ごみや廃家電が廃棄物の場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反します(最高で5年以下の懲役が科せられます。)。まだ使用できるものを商品として買い取ってもらう場合などは該当しません。

違法な回収業者の何が問題?

料金トラブルや不適正な処理につながります。

料金トラブル
  • 無料だと言われ回収を頼んだら、トラックに積んだ後に高額な料金を請求される。
  • 不用品自体は無料又は買取りだが、別途処理費や輸送費などとして高額な料金を請求される。
不適正な処理
  • 回収された粗大ごみや廃家電が、不法投棄される。
  • 回収された廃家電等が国外へ輸出され、現地でフロンガスや鉛などの有害物質が放出し環境が汚染される。
  • 回収された廃家電等を野積みにしていたために自然発火して火災が発生する。

古物商の許可や産業廃棄物処理業の許可があればOK?

古物商の許可や産業廃棄物処理業の許可では回収できません。

  • 家庭から出る粗大ごみや廃家電などの不用品(廃棄物)の収集(回収)・運搬を行うには、古物商の許可や産業廃棄物処理業の許可ではなく、川崎市の「一時多量ごみ」の許可が必要です。
  • したがって、川崎市では、許可のない業者が家庭から出る粗大ごみや廃家電などの不用品(廃棄物)の収集・運搬を行うことはできません。
  • 許可なく、家庭の粗大ごみなどの不用品(廃棄物)を収集・運搬した場合、一般廃棄物収集運搬業の無許可営業(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項違反)に該当し、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)又はそれらの併科となります。
  • 啓発チラシ〈「無許可」の回収業者を利用しないでください!〉(PDF形式,4.25MB)

粗大ごみや廃家電などの処理方法は?

粗大ごみ・廃家電

引越しで収集日に間に合わない場合

お問い合わせ先

川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2593

ファクス: 044-200-3923

メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp

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