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事業系ごみ(一般廃棄物)を排出する事業者の方へ
事業系ごみ(一般廃棄物)とは
会社、工場、事務所だけではなく、病院、学校、官公署等などの公共サービス等や非営利の各種団体、個人事業主も含む、全ての事業活動から排出される廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物です。
( 産業廃棄物の処理についてはこちら 産業廃棄物の処理について )
川崎市では、事業系ごみ(一般廃棄物)を収集しません。
事業系ごみ(一般廃棄物)は、自ら市の焼却施設に搬入するか、川崎市の許可を受けた一般廃棄物処理業者(許可業者)に委託し、有料で処理することになります。契約する際には、一般廃棄物と産業廃棄物とを明確に区分した上で、書面で契約してください。
- 事業系一般廃棄物の処理の方法については次のリンクから該当ページを御覧ください。
・事業系一般廃棄物の処理の方法について
添付ファイル
排出事業者用一般廃棄物処理業者情報一覧(PDF形式, 482.78KB)
収集運搬業者を探す際に御覧ください。
事業系ごみ(一般廃棄物)適正処理のために(PDF形式, 969.88KB)
事業系一般廃棄物の手引きです。
「事業系ごみ(一般廃棄物)適正処理のために」記載の問合せ先の変更について(PDF形式, 79.49KB)
「事業系ごみ(一般廃棄物)適正処理のために」内の問合せ先に一部変更があります。
川崎市で新たに事業を始める方へ(PDF形式, 1.08MB)
新たに事業を始める方向けのパンフレットです。
その他
- 家庭ごみと事業系ごみは分別の仕方が違います。家庭ごみの分別方法で事業系ごみを分別すると、事業系ごみ(一般廃棄物)に産業廃棄物(廃プラ等)が混入してしまいます。特に、ビニールや不織布、化学繊維、プラスチック製品などは間違いがちですので、必ず産業廃棄物として処理してください。
- 事業系ごみに「粗大ごみ」はありません。事業系ごみ(一般廃棄物)か産業廃棄物として処理してください。
- 事業者が無償の社会奉仕活動として公共の場所の清掃・美化活動を行った際のごみや、財政規模の小さい社会福祉施設から出るごみなど、一定の条件を満たした場合には、市で事業系ごみ(一般廃棄物)を回収する場合があります。詳細は、事業系一般廃棄物の収集認定等についてを御覧ください。
一般廃棄物処理業者(許可業者)の方へ
(注意)この様式等は、川崎市の一般廃棄物処理業者(許可業者)の方が対象です。排出事業者の方は対象となりません。
報告フォーム
下のフォームからの提出も可能になりました。
お問い合わせ先
環境局生活環境部減量推進課
電話044-200-2568
ファクス044-200-3923
メールアドレス30genryo@city.kawasaki.jp
住所 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

