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サンキューコールかわさき

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地区まちづくり育成条例

  • 地区まちづくりグループ

    地区まちづくりグループは、身近な住環境の維持・改善のため、自ら取り組んでいる団体です。

    地区まちづくりグループが自治会等に認知された自主協定(自主協定は、法律や条例などの行政施策に基づくものではないので、建築確認申請等の行政手続きに影響を及ぼすものではありませんが、地区住民等自らが取り組んでいるものです。)を作成している場合は、併せて掲載しています。

  • 地区まちづくり審議会

    川崎市地区まちづくり審議会の概要

  • 地区まちづくり構想

    地区まちづくり構想には、良好な住環境を形成するために土地、建物などに関する具体的な基準を定める「地区まちづくり基準」や地区を維持又は改善していくために市民等自らが行う活動を定める「地区まちづくり活動計画」を定めることができます。

    地区まちづくり基準の中に、地区まちづくりの推進に特に必要な基準(特定地区まちづくり基準)及び協議の対象となる行為(協議対象行為)を定めた場合、当該基準に係る協議対象行為を行うものは、法令上の手続きの30日前までに協議対象行為の内容について市長への届出が必要です。協議対象行為を行うものは、市長への届出の前にあらかじめ、地区まちづくり組織と協議しなければなりません。

  • 地区まちづくり組織

    地区まちづくり組織は、身近な住環境の維持・改善のため、「地区まちづくり構想」の作成や、地区計画、建築協定の活用等、この条例の制度を活用して、地区まちづくりを行おうとする組織です。

    地区まちづくり組織が自治会等に認知された自主協定(自主協定は、法律や条例などの行政施策に基づくものではないので、建築確認申請等の行政手続きに影響を及ぼすものではありませんが、地区住民等自らが取り組んでいるものです。)を作成している場合は、併せて掲載しています。

  • 川崎市地区まちづくり育成条例について