地区まちづくり構想
地区まちづくり構想には、良好な住環境を形成するために土地、建物などに関する具体的な基準を定める「地区まちづくり基準」や地区を維持又は改善していくために市民等自らが行う活動を定める「地区まちづくり活動計画」を定めることができます。
地区まちづくり基準の中に、地区まちづくりの推進に特に必要な基準(特定地区まちづくり基準)及び協議の対象となる行為(協議対象行為)を定めた場合、当該基準に係る協議対象行為を行うものは、法令上の手続きの30日前までに協議対象行為の内容について市長への届出が必要です。協議対象行為を行うものは、市長への届出の前にあらかじめ、地区まちづくり組織と協議しなければなりません。
