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石綿(アスベスト)による健康被害救済について

  • 公開日:
  • 更新日:

 石綿による中皮腫及び肺がんや、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかっている人、又はその結果亡くなった人のご遺族で、労働者災害補償法に基づく労働災害補償等が受けられない場合「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく申請手続きをすることにより国から医療費や療養手当を受けることができます。

指定疾病と救済給付の種類

指定疾病

石綿による

  1. 中皮腫
  2. 肺がん
  3. 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  4. 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

救済給付の種類

  1. 医療費(本人が請求)
    自己負担分 
  2. 療養手当(本人が請求)
    103,870円/月
  3. 葬祭料(葬祭を行う方が請求)
    199,000円
  4. 救済給付調整金(生計同一であったご遺族が請求)
    医療費及び療養手当の額の合計が280万円に満たない場合
  5. 特別遺族弔慰金(生計同一であったご遺族が請求)
    2,800,000円
  6. 特別葬祭料(生計同一であったご遺族が請求)
    199,000円

請求期限

「石綿による健康被害の救済に関する法律」の一部改正により、「特別遺族弔慰金・特別葬祭料」の請求期限が10年延長されました。

(1)石綿による中皮腫及び肺がんによりお亡くなりになった場合
お亡くなりになった日請求期限
平成18年3月26日まで令和14年3月27日
(改正前請求期限:令和4年3月27日)
平成18年3月27日から
平成20年11月30日まで
令和15年12月1日
(改正前請求期限:令和5年12月1日)
平成20年12月1日以降死亡後25年以内
(改正前請求期限:死亡後15年以内)
(2)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・びまん性胸膜肥厚によりお亡くなりになった場合
お亡くなりになった日請求期限
平成22年6月30日まで令和18年7月1日
(改正前請求期限:令和8年7月1日)
平成22年7月1日以降死亡後25年以内
(改正前請求期限:死亡後15年以内)

申請の受付窓口・お問い合わせ

次のいずれかの受付窓口へ土曜日、日曜日、祝日を除く平日に必要な書類を提出するか郵送してください。

  • 独立行政法人環境再生保全機構外部リンク
    〒212-8554 川崎市幸区大宮町1310ミューザ川崎セントラルタワー9F
    (フリーダイヤル0120-389-931)

     川崎区役所 地域みまもり支援センター 電話:044-201-3228
     幸区役所   地域みまもり支援センター 電話:044-556-6643
     中原区役所 地域みまもり支援センター 電話:044-744-3252
     高津区役所 地域みまもり支援センター 電話:044-861-3302
     宮前区役所 地域みまもり支援センター 電話:044-856-3254
     多摩区役所 地域みまもり支援センター 電話:044-935-3295
     麻生区役所 地域みまもり支援センター 電話:044-965-5156

認定及び給付

独立行政法人 環境再生保全機構が行います。

※申請後の問い合わせ先は環境再生保全機構となります。