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事業活動地球温暖化対策計画書制度の見直しについて

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事業活動脱炭素化取組指針を定めました【令和6年4月施行】

 令和5年8月に策定しました「川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則等の考え方」を踏まえて、事業活動地球温暖化対策指針を変更し、事業活動脱炭素化取組指針として定めました。なお、この指針は、令和6年4月1日からの施行となります。

改正の概要

  • 事業活動脱炭素化取組計画書・結果報告書の具体的な記載項目及び指針様式の規定
  • 中小規模事業者用脱炭素化取組計画書・結果報告書の指針様式の規定
  • 評価項目の具体的な規定
  • 評価水準及び評価方法の規定
  • 評価結果を公表しない場合の具体的な規定

川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則を公布しました【令和6年4月施行】

 令和5年8月に策定しました「川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則等の考え方」を踏まえて、このたび、川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則を改正しました。なお、この改正内容は、令和6年4月1日からの施行となります。

改正の概要

  • 事業活動脱炭素化取組計画書・結果報告書の記載事項及び様式の規定
  • 中小規模事業者用脱炭素化取組計画書・結果報告書の様式の規定
  • 評価結果の通知内容の規定
  • 評価結果を公表しない場合の規定
  • 評価結果を公表する期間の規定
  • 様式の修正

川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則等の改正の考え方について、意見を募集しています!【終了】

見直しの概要

 脱炭素化を取り巻く大きな変革は、環境保全という枠組みを超え、産業競争、国際競争力にも大きく関係し、重要な成長戦略となっています。

 本市では、「川崎市地球温暖化対策推進基本計画」に基づき、2050年の脱炭素社会の実現に向けた取組を推進しており、脱炭素化の取組をさらに加速させるため、令和5年3月に「川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例」を改正し、従来の「事業活動地球温暖化対策計画書制度」を見直すこととし、脱炭素化と産業競争力の維持・強化の両立を図る有効な手段として新たに「事業活動脱炭素化取組計画書・報告書制度」の考え方を示したところです。

 このたび、「事業活動脱炭素化取組計画書・報告書制度」の詳細について、令和6年4月に施行する川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則等の改正の考え方(案)を取りまとめましたので、皆様からの御意見を募集します。

事業活動地球温暖化対策計画書制度の見直しに関して、意見を募集しています!【終了】

制度の見直しに関するQ&A

新たな計画書・報告書制度に関するQ&A

お問い合わせ先

川崎市環境局脱炭素戦略推進室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0369

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30dtanso@city.kawasaki.jp

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