特定都市河川浸水被害対策法
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平成16(2004)年5月に特定都市河川浸水被害対策法が施行され、平成17(2005)年4月に鶴見川流域が特定都市河川流域に指定されました。この法律は、都市部を流れ、著しく市街化が進行する流域を持つ河川において、水害発生時のダメージの大きさや、河川の大規模な整備の困難性等を判断目安に、流域を特定都市河川流域として指定するものです。
特定都市河川流域の指定により、河川管理者、下水道管理者、流域の地方公共団体は、「流域水害対策計画」を共同で策定する役目を担い、安全性を高める有効的かつ効率的な浸水被害対策を実施することになります。また、流域内の住民、事業者は雨水を貯留浸透させる努力を担い、雨水浸透阻害行為を行う場合は、許可の取得を要します。
川崎市が行っている雨水流出抑制施設の指導については以下のページをご覧ください。

特定都市河川浸水被害対策法の概要
パンフレット

特定都市河川浸水被害対策法についての詳細は以下のページをご覧ください。
国土交通省ホームページ外部リンク
(国土交通省トップ→政策情報・分野別一覧「水管理・国土保全」→基本情報「関係法令・通達」→防災「特定都市河川浸水被害対策法)

鶴見川についての詳細は以下のページをご覧ください。
京浜河川事務所ホームページ外部リンク
(京浜河川事務所トップ→鶴見川)

対象エリア
鶴見川流域全域が対象です。

鶴見川流域についての詳細は以下のページをご覧ください。
京浜河川事務所ホームページ外部リンク
(京浜河川事務所トップ→河川法の許可等はこちら「特定都市河川」→「特定都市河川流域」を受ける鶴見川流域の範囲)
・川崎区及び多摩区には、鶴見川流域の地域はありません。

流域とは??
降雨や降雪がその河川に流入する全地域(範囲)のことをいいます。集水区域と呼ばれることもあります。

対象事業
1,000m2以上の雨水浸透阻害行為を行う場合、許可の取得を要します。

雨水浸透阻害行為とは??
宅地等にするために行う土地の形質の変更や土地の舗装等による雨水が浸透しやすい土地から雨水が浸透しにくい土地への浸透機能が阻害される行為のことをいいます。


雨水浸透阻害行為事前相談書
鶴見川流域において、1,000m2以上の事業を行う場合は雨水浸透阻害行為事前相談書を提出してください。
※令和3年11月1日付で特定都市河川浸水被害対策法改正する法律が施行された事に伴い、様式・資料等において、引用している法律の条数が変更となりました。今後も、この法令に関する様式・資料等が改正される予定であるため、その変更点も順次反映いたしますので、様式・資料等については最新版を取得されますようにお願いいたします。
要約版
雨水浸透阻害行為について(要約版)(PDF形式, 1.46MB)別ウィンドウで開く
事前相談書を提出される方は、こちらをお読みください。
雨水浸透阻害行為事前相談書 様式

雨水浸透阻害行為の許可申請
雨水浸透阻害行為の許可申請 様式類

調整池容量計算システム
調整池容量計算システムは、国土交通省ホームページよりダウンロードしてください。
国土交通省ホームページ外部リンク
(国土交通省トップ→政策情報・分野別一覧「水管理・国土保全」→基本情報「指針・ガイドライン等」→河川「調整池容量計算システムについて」

雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例措置について
特定都市河川浸水被害対策法で設置された施設について、固定資産税の課税標準の特例措置が適用される場合があります。

固定資産税についての御相談は、財政局税務部資産税管理課家屋・償却資産係で行っております。詳細については、以下のページを御覧ください。

その他支援措置に関する情報は以下のページを御参照ください。
(社団法人雨水浸透技術協会→雨水貯留浸透施設の設置に対する支援措置のご紹介)

オンライン手続
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

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お問い合わせ先
川崎市建設緑政局道路河川整備部河川課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2904
ファクス: 044-200-7703
メールアドレス: 53kasen@city.kawasaki.jp
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