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郵送による転出届について

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ページ内目次

急な転出等、何らかの事情により窓口に届出をできない場合は、郵便・信書便で転出届をすることができます。

なお、電話やメールでの転出届は承っておりません。

転出手続きの完了まで、1週間から10日程度かかります

郵送による手続きは日数を要するため、申請書を投函いただいてから転出の処理が完了するまで、通常1週間から10日程度かかります。

お急ぎの場合は、宮前区役所2階2番窓口で手続きするか、マイナンバーカードを用いたオンラインでの「引越しワンストップサービス外部リンク」をご利用ください。(オンラインでの転出の場合、宮前区役所での処理に2~3開庁日かかります。転出の情報を入力いただいた当日中の処理はできませんので、引越し日が決まりましたらお早めに手続きしてください。)

手続きの流れ

1:宮前区役所区民課あて、書類を郵送する。
2:書類の不備がなければ、宮前区役所で転出届が受理される。

3:転出の処理完了後、宮前区役所から転出証明書(転入手続きの際に必要な書類)が郵送される。(マイナンバーカードによる転出を希望した場合及び国外への転出の場合は、転出証明書の発行はありません。マイナンバーカードによる転出の場合は、転出の処理が完了した旨、お電話します。)

4:転出証明書又はマイナンバーカードを持参し、引越し先の市区町村で転入の届出を行う。(マイナンバーカードをお持ちの場合は、カード交付時に設定した暗証番号が必要です。)

転入手続きの必要書類等は、転入先の自治体にご確認ください。

手続きできる人(届出人)

川崎市外への引越しをする方が対象です。

原則として、引越しをする本人の届出に限ります。法定代理人による届出等、事情がある場合は、必ず事前にお問い合わせください。

本人による申請書の記入が困難な場合は、本人の意思を確認の上、代筆し、届出人として本人の記名押印(シャチハタ等のインク浸透印は不可)をお願いします。

宮前区で支援措置を受けている、又は新住所で支援措置を受ける予定の方は、郵送による手続きができないため、宮前区役所2階2番窓口にお越しください。新住所で支援措置を受ける場合は、事前に新住所の自治体にその旨ご連絡ください。

郵送する書類

  • 「特例転出届・転出証明郵送請求申請書」(印刷環境がない場合は、便せんやレポート用紙等に、下記「申請書に記載する事項」を記載してください。)
  • 切手を貼り、新旧どちらかの住所を返信先として記載した、返信用封筒(紙の転出証明書による転出希望の場合のみ)
  • 届出人(本人)の本人確認書類の写し(運転免許証(両面)、マイナンバーカード(顔写真がある面のみ)、パスポート(顔写真ページ)等、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点)
官公署発行の顔写真付きの本人確認書類がない場合は、写しが2点必要です。(例:健康保険の資格確認書(保険者番号と被保険者記号・番号の部分を黒塗りしたもの)、年金手帳、社員証、学生証、通帳など)。

なお、「介護保険被保険者証」と「介護保険負担限度額認定証」の組合せ等、同じ制度の書類は1点として取り扱うため、別の制度の書類を2点ご用意ください。

海外への転出ですでに出国している場合は、出国日の確認のため、パスポートの顔写真ページと併せて「出国のスタンプが押されたページの写し」又は「飛行機搭乗券の半券等の写し」を同封してください。

転出証明書の再発行を希望する場合

紛失等による転出証明書の再発行を郵送で希望する場合は、下記「申請書に記載する事項」に加え、「転出証明書再発行希望」と申請書余白に記載し、返信用封筒及び本人確認書類の写しを同封の上、郵送してください。

異動予定日や転入先住所が変更となった場合であっても、以前届け出ていただいた事項に基づいた転出証明書を再発行します。変更事項については、転入先の自治体でお申し出ください。

申請書様式

申請書に記載する事項

上記「特例転出届・転出証明郵送請求申請書」を使用しない場合、便せんやレポート用紙等に次の事項を記載し、返信用封筒(紙の転出証明書による転出希望の場合のみ)、本人確認書類の写しを同封の上、郵送してください。
  • 届出日(記入日)
  • 届出人(本人)の署名又は記名押印
  • 届出人(本人)の現住所
  • 昼間、連絡がつく電話番号(不備等があった場合、内容確認のためご連絡します。)
  • 異動(予定)年月日(引越しをする(した)年月日)
  • (異動日が、届出日から14日以上前の場合)届出が遅れた理由
  • 新しい住所及び世帯主氏名
  • 旧住所(宮前区)及び世帯主氏名
  • 引越しをする方全員の氏名、生年月日、性別、続柄(世帯主から見た関係性)
  • (世帯主が転出し、宮前区の住所に残る方がいる場合のみ)宮前区での新しい世帯主氏名
  • 転出方法(「マイナンバーカードによる転出希望」又は「紙の転出証明書による転出希望」と記載してください。)
また、「ネットdeスマート外部リンク」を利用して、上記の必要事項を入力し、申請書を印刷することもできます。

署名または記名押印がない等、記入漏れがある場合は受付できませんので、送付前に必ずご確認ください。

郵送先

〒216-8570

宮前区宮前平2丁目20番地5

宮前区役所区民課 住民記録第1係 あて

宮前区に住民登録がある方の転出届のみ受理します。他区の方は、ご自身でお住まいの区の区役所に送付してください。

注意事項

  • マイナンバーカードをお持ちの方は、異動日(引越し日)から14日以内に転入手続きをしない場合、マイナンバーカードが失効する可能性があります。郵送による転出手続きにはお時間をいただきますので、異動日を記載する際はご注意ください。
  • 各種手当の受給等、制度によっては、異動日から決められた日数以内に新住所で申請しないと利用できないサービスがあります。引越しに伴う児童手当、国民健康保険、各種医療証、国民年金等の手続きについては、各課又はサンキューコールかわさき(044-200-3939)へお問い合わせください。
  • マイナンバーカードを申請中でまだ受け取っていない場合、宮前区でカードを受け取ることができなくなります。転入先の自治体で、あらためて申請してください。
  • 異動日より後の日付で宮前区の住民票の写し、印鑑登録証明書等が発行されているなど、届出内容の確認が必要な場合は、電話で事情をお伺いすることがあります。
  • 返信用封筒による転出証明書の郵送にあたり、簡易書留・特定記録・速達等をご希望の方は、所定の料金分を含めた切手を貼付してください。料金については、郵便局へご確認ください。
  • 転出証明書の郵送先は、新旧どちらかの住所に限ります。新住所を郵送先とする場合は、郵便物が届くよう、事前に郵便局へご確認ください。
  • 転出の届出後、予定が変更となり、川崎市に引き続き居住することとなった場合は、宮前区役所2階2番窓口で転出の取消し手続きが必要です。転出証明書の発行がある場合は回収いたしますので、必ず持参してください。
  • 海外への転出の場合、おおむね1年以上海外に滞在する場合に転出手続きが必要です。短期間で帰国された際は、宮前区役所2階2番窓口で転出の取消し手続きが必要です。

お問い合わせ先

川崎市宮前区役所区民サービス部区民課

住所: 〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2丁目20番地5

電話: 044-856-3144

ファクス: 044-856-3196

メールアドレス: 69kumin@city.kawasaki.jp

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