マイナンバーカードに関する手続きについて
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マイナンバーカードの手続きは、原則予約制です
予約のない場合は手続きできないため、必ず予約サイト外部リンク、又は川崎市マイナンバーコールセンターへ電話で予約の上、来所ください。
【川崎市マイナンバーコールセンター 0120-380-366】
- 祝日、年末年始を除く月曜から日曜、午前9時から午後7時まで(通話料はかかりません。)
- 一部、IP電話等で繋がらない場合がありますので、その際は050-3310-5907におかけください。(こちらの番号は、通話時間に応じた通話料金がかかります。)
【宮前平マイナンバーカードセンター】川崎市宮前区宮前平1丁目10番地7 イーカム宮前平ビル3階
開所日:開所日カレンダー外部リンクをご確認ください。
休所日:月曜・年末年始
宮前平マイナンバーカードセンターには、直通の電話番号がありません。ご不明点は、川崎市マイナンバーコールセンター(0120-380-366)へお問い合わせください。
予約不要で、宮前区役所でできる手続き
なお、住所変更等により失効した署名用電子証明書(6~16桁の英数字の暗証番号)の発行手続きは、予約が必要です。
- 住所変更等に伴う継続利用(住所変更時に未手続の方)
- 国外継続利用(転出届出時に未手続の方)
- 氏名の変更に伴う券面更新
- 外国人の有効期限変更等による券面更新
- 特急発行申請(特急発行により申請し、不在等により受取ができなかった際のカードの交付を含みます。)
- 申請時来庁申請(申請時来庁方式により申請し、不在等により受取ができなかった際のカードの交付を含みます。)
申請について
マイナンバーカードを作成したい
お手元にない方には、申請書を宮前区の住民登録地あて送付いたします。川崎市マイナンバーコールセンター(0120-380-366)又は宮前区役所、もしくは下記問合せフォームからお申込みください。なお、住民登録地以外への申請書の送付はできません。
届いた申請書を使用し、郵送又はオンラインより、ご自身で申請してください。
窓口でのお渡しは、宮前区役所2階3番窓口で承ります。別世帯の方の申請書を窓口でお申込みいただいた場合は、後日、本人あて申請書を郵送いたします。(予約不要)
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
申請方法を知りたい
なお、いずれの申請方法においても、マイナンバーカード申請の際もしくは受取の際のうち一度は、宮前区役所、又はマイナンバーカードセンターに来庁していただく必要があります。
2:パソコン・スマートフォン等により、ご自身でオンラインで申請、後日カードは予約の上、窓口で受取
3:窓口で申請、後日カードは住民登録地へ郵送(窓口での申請には条件があるため、必ず事前にご確認ください。)
写真等の不備があった場合は、国のマイナンバーカード交付申請書受付センターから、郵便またはメールにて連絡があります。不備内容をご確認の上、案内に従って再度申請してください。
マイナンバーカードを急いで作成したい
対象者や申請期限、必要書類等を事前にご確認の上、宮前区役所2階3番窓口にお越しください。
予約は不要です。ただし、手続きには一定の時間を要するため、平日は午後4時まで、第2・第4土曜日は午前11時30分までにお越しください。
新規での作成(国外から転入した方を除く)、有効期限の満了に伴う再発行(更新)、継続利用手続きを行わなかったことによる失効に伴う再発行は対象外のため、通常の申請をお願いします。来庁前に、対象者について必ずご確認ください。
磁気不良に伴う再発行、追記欄がいっぱい(満欄)になったことに伴う再発行の場合は、現在のマイナンバーカードを申請時に窓口で回収いたします。
カードの受取前に転出された場合や、紛失による再発行でカードが見つかった場合、特急発行申請の取りやめ及び有料の場合の手数料(2,000円)の返金はできません。
住所地あてにマイナンバーカードを送付する場合、不在等で受取ができず郵便局での保管期間が経過すると、宮前区役所へカードが返戻されます。再送はできないため、本人確認書類を持参の上、申請者本人が宮前区役所2階3番窓口へ来庁してください。(予約不要)
海外在住だが、マイナンバーカードを作成したい
なお、「日本国籍でない方」及び「個人番号が未付番の方(平成27年10月4日以前に国外転出した方、海外で出生し日本国内に住民登録をしたことがない方等)」は対象外です。
原則、「国外転出者向け個人番号カードオンライン申請サイト外部リンク」から申請してください。
オンライン申請が困難な場合、次のいずれかの方法で申請することができます。(申請書は、マイナンバーカード総合サイト外部リンクからダウンロード可能です。)
- 本籍地市区町村に郵送または来庁して申請
- 本籍地以外の市区町村(一時帰国滞在先等)に来庁して申請
- 居住国内の在外公館に来庁して申請
交付申請書の提出からカード交付までは、2か月から3か月かかります。
なお、対面かつ申請者本人による受取に限ります。受取場所(在外公館、又は市区町村)は、申請時に希望できます。
外出困難で、マイナンバーカードの申請や受取ができない
詳しくは、川崎市マイナンバーコールセンター(0120-380-366)へお問い合わせください。
作成に必要な顔写真は、宮前区役所で撮影できるか
宮前区役所には、証明写真機はありません。顔写真はご自身でご用意くださいますようお願いいたします。
顔写真の規格については、こちら外部リンクをご確認ください。令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には、顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。
ただし、特急発行による申請の場合のみ、マイナンバーカードの写真は受付時に職員が専用タブレットで撮影します。(特急発行による申請の場合であっても、ご自身で希望する写真がある場合や、申請者が乳幼児の場合は、現像した顔写真1枚をお持ちください。)
受取について
申請してから、どれくらいで受取ができるか
申請から交付通知書の発送まで、1~2か月程度かかります。あらかじめご了承ください。

マイナンバーカード総合サイトで進捗状況を確認すると「発送済」と表示されているが、交付通知書が届かない
「発送済」の表示は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)がマイナンバーカードを川崎市に向けて発送したことを意味しています。そのため、この時点ではまだ交付通知書を申請者の方へ発送しておりません。
川崎市にカードが到着した後、1件ずつ内容を確認・処理を行うため、交付通知書が届くまで今しばらくお待ちください。
申請状況の確認については、下記問合せフォーム又は川崎市マイナンバーコールセンター(0120-380-366)へお問い合わせください。川崎市マイナンバーコールセンターから回答いたします。
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
交付通知書が届かない、又は紛失したため、再送してほしい
なお、交付通知書を住民登録地以外に送付したり、転送して送付したりすることはできません。
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
受取はどこでできるか
交付時来庁方式(郵送やオンラインにより、ご自身で申請した方)の場合、必ず予約サイト外部リンク、又は川崎市マイナンバーコールセンター(0120-380-366)へ電話で予約の上、指定した受取場所(マイナンバーカードセンター、又は宮前区役所)へ、原則申請者本人がお越しください。
予約いただいた方のカードを個別に受取場所に送付するため、受取には予約が必要です。予約がない場合は受取ができないため、ご注意ください。
予約した日に受取が出来なかった場合、川崎市で一括で管理している場所にカードを返送するため、再度来所いただいても交付できません。あらためて、予約を取り直していただくようお願いいたします。
宮前区役所は、予約が早く埋まってしまいます。マイナンバーカードセンターは、土日や夜間も手続きできるため、マイナンバーカードセンターでの受取を推奨しています。
次の事情がある方は宮前区役所で受取ができますので、交付場所選択時に宮前区役所を選択してください。宮前区役所での交付場所は4階です。
- 高齢・障害などの理由で、センターに来所することが困難な方
- 住所地と居所が異なる方
- 支援措置を受けている方(必ず、宮前区役所で受取をお願いいたします。)
受取に必要な書類を知りたい
受取に必要な本人確認書類等については、こちらをご確認ください。
申請者本人が15歳未満の場合や成年後見制度を利用されている場合は、申請者本人のほか、法定代理人(親権者や成年後見人)の同行及び本人確認書類の持参が必要です。
15歳未満の方のカードの受取や、代理受取を希望される場合は、お持ち物が増えますので、事前にご確認ください。
なお、受取は原則本人しかできず、代理受取は条件が限られます。代理受取が可能な方については、こちらをご確認ください。
「本人確認書類の写し(コピー)」、「住民票の写しや戸籍全部(一部)事項証明」、「スマートフォンのマイナンバーカード」、「健康保険証」、「通帳・キャッシュカード」、「クレジットカード」、「氏名、生年月日等が手書きにより記載された診察券」は、本人確認書類としてお取り扱いできません。
本人確認書類や代理受取について、詳しくは川崎市マイナンバーコールセンター(0120-380-366)へお問い合わせください。
窓口で申請し、郵送されたカードを不在等により受け取ることができなかった
再送はできないため、本人確認書類を持参の上、申請者本人が宮前区役所2階3番窓口へ来庁してください。(予約不要)
電子証明書関連手続きについて
電子証明書の更新をしたい
電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日(マイナンバーカードの顔写真が付いている面に記載の生年月日の右横、印字の有効期限から5年引いた日)です。
カード申請時に18歳未満だった方はカードの有効期限と同じなので、電子証明書の更新はありません。
有効期限の2~3か月前に「有効期限通知書」が地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から転送不要郵便で送付されます。
有効期限が過ぎると、マイナンバーカードを利用したオンライン手続きができなくなるため、ご利用予定のある場合は、忘れずに手続きしてください。
有効期限到来の3か月前から更新手続きができます。オンライン上では手続きができないため、必ず予約の上、来所してください。予約がない場合は、手続きできません。

電子証明書の更新手続きの際の注意点
- マイナンバーカードに印字されている有効期限がすでに切れている、又は有効期限が直近の誕生日の3か月前以内の場合は、マイナンバーカード自体の更新が必要です。有効期限通知書に同封されている申請書を利用して、ご自身でお申込みください。
- サービスによって、電子証明書更新時から最大24~48時間、マイナンバーカードが利用できない場合があります。マイナポータル、マイナ保険証、e-Tax、ふるさと納税のワンストップ特例制度、パスポートのオンライン申請等を利用する際は、ご注意ください。
- 電子証明書の有効期限後でも、電子証明書の更新可能です。(更新ではなく、電子証明書の「発行」手続きとなります。)
- 電子証明書の有効期限が切れても、有効期限の満了月から3か月後の月末までは、マイナ保険証として利用できます。なお、更新しないまま猶予期間が過ぎると、マイナ保険証の利用登録が解除されます。
予約先
住所地にかかわらず、ご希望のセンターで手続きできます。
2:インターネットによる予約(宮前区役所で手続き)外部リンク
プルダウンで「宮前区役所」を選択してください。予約がない場合は、手続きできません。
3:川崎市マイナンバーコールセンター(0120-380-366)への電話による予約
電子証明書の更新手続きの際の持ち物等
- 更新対象者本人のマイナンバーカード
- 有効期限通知書(更新対象者本人が来所する場合は、お持ちいただかなくても手続きできます。)
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号、住民基本台帳用暗証番号(いずれも4桁の数字)及び署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)
暗証番号については当日入力いただくため、控えがあればお持ちいただくと手続きがスムーズです。暗証番号が不明な場合は、本人による手続きの場合に限り、当日再設定できます。(運転免許証や健康保険の資格確認書等、マイナンバーカード以外の本人確認書類1点をお持ちください。)
代理人による手続きの場合は、上記持ち物に加え、次の書類をお持ちください。
- 代理人の本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類)
- 照会書兼回答書(有効期限通知書の右半分の用紙)
照会書兼回答書は、本人が記入し、封入封かんした状態で持参してください。記載いただいた暗証番号が不一致だと、更新手続きできない場合があります。
照会書兼回答書の持参がない場合は、代理人による更新手続きはできません。お手元にない方は、宮前区役所区民課までご連絡ください。更新対象者本人の住民登録地あて、郵送いたします。
電子証明書の暗証番号を再設定(変更)したい、又は複数回入力を間違えてロックがかかってしまった
電子証明書の暗証番号は、マイナンバーカード交付時にご自身で設定されているため、宮前区役所やマイナンバーカードセンターでは把握しておりません。
暗証番号がわからなくなった(変更したい)、又はロックがかかった場合は、コンビニ又は窓口で再設定(初期化)の手続きができます。
- 専用アプリで事前予約の上、コンビニで手続き外部リンク:利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)又は署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)の、いずれか片方の暗証番号がわかることが必要です。
- 窓口で手続き:必ず予約サイト(マイナンバーカードセンターでの手続き外部リンク、もしくは宮前区役所での手続き外部リンク)、又は川崎市マイナンバーコールセンター(0120-380-366)へ電話で予約の上、来所してください。予約のない場合は、手続きできません。
再設定(ロック解除)手続き後に、電子証明書を用いたサービスを利用する場合は、1時間程度時間を空けてください。
暗証番号再設定(ロック解除)の際の持ち物等
- 対象者本人のマイナンバーカード
- 運転免許証、パスポート、健康保険の資格確認書等、マイナンバーカード以外の本人確認書類1点
その際は、本人のマイナンバーカード及びマイナンバーカード以外の本人確認書類1点に加え、法定代理人(親権者)の本人確認書類2点(うち1点は運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類)をお持ちください。
代理人による手続きの場合は、上記持ち物に加え、次の書類をお持ちください。
- 代理人の本人確認書類2点(うち1点は運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類)
- 照会書兼回答書(お手元にない方は、宮前区役所区民課までご連絡ください。対象者本人の住民登録地あて、郵送いたします。)
照会書兼回答書は、本人が記入し、封入封かんした状態で持参してください。
照会書兼回答書の持参がない場合は、即日の手続きはできません。本人の住所地あて照会文書を送付するため、再度来所いただく必要があります。
マイナンバーカードを紛失した場合の手続きについて
外出中にマイナンバーカードを紛失した
警察署で遺失届を行い、「遺失届の受理番号」及び「遺失届を提出した警察署の連絡先」を控えてください。
再発行の手続きをする場合、新しいカードの受取の際に手数料(1,000円)が発生します。(特急発行による申請の手数料は2,000円です。)
また、速やかに次の電話番号に連絡し、カードの一時停止をしてください。
宮前区役所や川崎市マイナンバーコールセンターでは、カードの一時停止はできません。
- マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 (音声ガイダンス2番・無料)
- 個人番号カードコールセンター 0570-783-578(有料)
上記コールセンターにつながらない場合には 050-3818-1250(有料)
- 外国語対応ダイヤル 0120-017-827(無料)
上記につながらない場合には 0570-064-738(有料)
一時停止後に、紛失したカードが見つかった
すでに新しいカードの申請をされている場合は、申請の取りやめを行うため、一時停止の解除手続きの際にその旨お申し出ください。
一時停止の解除後、電子証明書を用いたサービスを再び利用できるようになるまで、最大48時間かかります。
手続きの際の必要書類等については、こちらをご確認ください。
マイナンバーカードの記載内容の変更について(住所、氏名等)
住所や氏名を変更したが、マイナンバーカードの手続きは必要か
転入届や転居届、戸籍の届出等をしただけでは、マイナンバーカードの情報は自動的に変更されません。
記載内容の変更手続きを行わないと、本人確認書類として利用できないほか、電子証明書を用いたサービスが利用できないため、必ず手続きしてください。
住所、氏名等の変更に伴い、署名用電子証明書(英数字6~16桁の暗証番号)が失効します。再度、発行を希望される方は、別途お手続きください。なお、転入、転居等の届出と同日に署名用電子証明書の発行を行わない(後日行う)場合は、予約が必要です。
手続き後、電子証明書を用いたサービスを再び利用できるようになるまで、最大48時間かかります。
マイナンバーカードの住所(氏名)変更手続きに必要な書類を知りたい
本人が来庁する場合(予約不要)
- マイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号、住民基本台帳用暗証番号(いずれも4桁の数字)及び署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)
- (利用者証明用電子証明書、又は住民基本台帳用暗証番号の暗証番号が不明の場合)マイナンバーカード以外の本人確認書類1点(運転免許証、健康保険の資格確認書等)
新住所(宮前区)での、住民票上の同一世帯人が来庁する場合(予約不要)
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号及び住民基本台帳用暗証番号(いずれも4桁の数字)
- 窓口に来る人の本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等。健康保険の資格確認書、年金手帳等、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類でない場合は2点お持ちください。)
本人がすでに署名用電子証明書の暗証番号を設定しており、住所変更により失効した署名用電子証明書の発行を希望する場合は、転入、転居等の届出と同日であれば、本人不在でもマイナンバーカードの住所変更と併せて承ります。下記委任状(届出の当日限り有効)を本人が記入し、封入封かんした状態で持参してください。
署名用電子証明書の発行手続きを、転入、転居等の届出と同日に行わない(後日行う)場合は、本人による手続き又は照会書兼回答書を用いた手続きに限ります。(予約が必要です。)必ず、予約サイト(マイナンバーカードセンターでの手続き外部リンク、もしくは宮前区役所での手続き外部リンク)、又は川崎市マイナンバーコールセンター(0120-380-366)で予約してください。予約がない場合は、手続きできません。
委任状(署名用電子証明書発行用)
委任状(署名用電子証明書発行用)(PDF, 68.87KB)別ウィンドウで開く転入、転居等の届出と同日に、マイナンバーカードの電子証明書の発行を行う際は、この委任状を本人が記入し、封入封かんした状態で持参してください。後日、発行手続きを行う際は、この委任状は使用できません。本人が来庁するか、照会文書の送付希望の旨を宮前区役所区民課にご連絡ください。
住民票上、別世帯の代理人が手続きする場合(予約不要ですが、照会書兼回答書が必要です。)
- 窓口に来る人の本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等。健康保険の資格確認書、年金手帳等、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類でない場合は2点お持ちください。)
- 宮前区役所から送付した「照会書兼回答書」
照会書兼回答書の送付を希望する場合は、転入、転居等の届出後に、宮前区役所区民課までご連絡ください。照会書兼回答書を住民登録地以外に送付したり、転送して送付したりすることはできません。住所変更をしたばかりの際は、新住所に郵便物が届くよう、事前に郵便局へご確認ください。
なお、転入、転居等の届出と同日であれば、本人不在でもマイナンバーカードの住所変更のみ承ります。本人のマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号及び住民基本台帳用暗証番号(いずれも4桁の数字)がわかる状態でお越しください。
署名用電子証明書の発行は、本人による手続き又は照会書兼回答書を用いた手続きに限ります。(予約が必要です。)必ず、予約サイト(マイナンバーカードセンターでの手続き外部リンク、もしくは宮前区役所での手続き外部リンク)、又は川崎市マイナンバーコールセンター(0120-380-366)で予約してください。予約がない場合は、手続きできません。
住所を変更する際の注意点
転入や転居等の届出と同日にマイナンバーカードの手続きをせず、後日来庁する場合は、直接宮前区役所2階3番窓口にお越しください。
市外からの転入の場合、転出届の際に届け出た転出予定日から30日を経過、又は転入日から90日以内に継続処理をしないと、カードが失効します。新しいカードの再発行については有料(1,000円)となりますので、お早めに手続きしてください。
国外への転出の場合のマイナンバーカード継続利用手続きは、宮前区役所2階3番窓口で承ります。失効する署名用電子証明書の発行を希望する場合は、国外転出届と同日であれば、本人不在でもマイナンバーカードの住所変更と併せて承ります。上記委任状(届出の当日限り有効)を本人が記入し、封入封かんした状態で持参してください。
国内他市町村への転出の場合、マイナンバーカードの継続利用手続き(住所変更)は、新住所の役所で手続きしてください。
宮前区外へ異動される場合、異動日(引越し日)から14日以内にマイナンバーカードの住所変更をしないとカードが失効する可能性があります。異動日については、新住所の役所にあらかじめご確認ください。
氏名を変更する際の注意点
宮前区以外で戸籍の届出をした場合、住民票に新氏名が反映されていないと手続きできません。来庁前に、住民票に新氏名が記載されていることをご確認ください。
住民票上に新氏名が反映されておらず、お急ぎでのマイナンバーカードの氏名変更手続きをご希望の場合は、届出をした役所で「氏名の振り仮名が記載された受理証明書」を取得し、マイナンバーカードと併せて宮前区役所2階2番窓口にお持ちください。(先に住民票の情報を更新するため、マイナンバーカードの氏名変更手続きには1時間程度かかります。)
マイナンバーカードの住所(氏名)変更手続きをしたが、マイナ保険証に変更後の情報が反映されていない
宮前区役所区民課やマイナンバーカードセンターでは、健康保険の資格情報について確認できません。
勤務先や、ご加入中の健康保険組合にお問合せの上、届出状況や処理状況をご確認ください。
外国籍の方の手続きについて
外国籍住民のマイナンバーカードの有効期限はいつまでか
なお、永住者、高度専門職第2号及び特別永住者の方については、日本人の場合と同様です。(18歳以上の方は発行の日から10回目の誕生日まで、18歳未満の方は発行の日から5回目の誕生日まで)
在留カードが新しくなったため、マイナンバーカードの有効期限を更新したい
現在のマイナンバーカードの有効期限が切れる前に、マイナンバーカードと新しい在留カードをお持ちの上、本人が宮前区役所2階3番窓口で更新手続きをしてください。(予約不要)
有効期限が切れた場合、マイナンバーカードの再発行手続きとなり、新しいカードは有料(1,000円)となりますので、ご注意ください。
外国籍の方のマイナンバーカードの更新は、住民票上の在留期限が更新されていないと手続きできません。
新しい在留カードを受け取ったばかりで、入国管理局から宮前区役所に情報が届いていない場合、先に住民票の情報を更新する必要があります。その際は、手続きに1時間程度かかりますので、ご了承ください。
新しい在留カードを受け取る前に、有効期限が切れてしまう
入国管理局で在留期間内に更新許可申請を行った方は、在留期間更新の許可が下りるまで、特例で最長2か月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。
お持ちのマイナンバーカードの有効期限までに特例期間延長の手続きをすることで、マイナンバーカードの券面に新しい有効期間(最長、在留期間の2か月後)を追記します。
「マイナンバーカード」、「在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カード、又は【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メールの画面」をお持ちの上、現在のマイナンバーカードの有効期限が切れる前に、本人が宮前区役所2階3番窓口で更新手続きをしてください。(予約不要)
新しい在留カードを取得後、在留期間にあわせてマイナンバーカードの有効期限を修正します。そのため、再度宮前区役所で有効期間延長の手続きをしていただく必要があります。
有効期限を過ぎた場合は更新手続きができなくなり、カードは失効します。再発行は手数料1,000円がかかりますので、必ず有効期限内に手続きをしてください。
その他の手続きについて
マイナポータルの操作方法については、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178 )へお問い合わせください。
マイナ免許証については、警察署又は運転免許センターへお問い合わせください。
マイナンバー(個人番号)を知りたい
同じ世帯にマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合、その方のマイナンバーカードを利用してコンビニ等で住民票の写しの取得が可能です。
マイナンバーカードを利用して、コンビニでどのような証明書が取得できるか
土曜日、日曜日、祝日でも交付でき、区役所より長い時間帯でご利用いただけます。
窓口での交付手数料より100円安く取得できるため、是非、ご利用ください。(例:住民票の写し 300円→200円)
印鑑登録証明書の取得には、川崎市で印鑑登録がされていることが必要です。
戸籍関係書類(全部・一部・附票の写し)は、住民登録と本籍の両方が川崎市にある場合に取得できます。
コンビニで証明書が取得できない等、ご不明な点は川崎市マイナンバーコールセンター(0120-380-366)へお問い合わせください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用したい(マイナ保険証を利用したい)
1:医療機関・薬局に設置されているマイナ保険証のカードリーダーにかざして申込
2:マイナポータルでご自身で申込
3:全国のセブンATMでご自身で申込
4:川崎市マイナンバー情報登録・閲覧支援コーナーで申込(宮前区役所2階ロビーで、利用申込の支援を行っています)
顔認証マイナンバーカードとは何か
顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定を不要とし、利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証又は目視に限定したカードです。
マイナンバーカードを交付するときに4桁(利用者用電子証明書用)と6~16桁の英数字(署名用電子証明書)を入力して暗証番号を設定しますが、顔認証マイナンバーカードはその設定をしないで交付します。
暗証番号を設定しないため、マイナポータルを利用したサービス全般やコンビニ交付での証明書の取得、その他マイナンバーカードを用いて暗証番号の入力が必要なオンラインサービス手続きなど、暗証番号が必要な手続きで利用することはできません。健康保険証として医療機関等での利用と目視による顔認証に限定したカードになります。
これからカードを受け取る場合は、カードの交付時に顔認証マイナンバーカードを希望する旨申し出てください。
すでに持っているマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替えたい場合は、宮前区役所にカードを持参し、切り替えを希望する旨申し出てください。(予約不要)
代理人による手続きの場合は、 本人の意志が確認できる委任状が必要です。
マイナンバーカードに氏名の振り仮名やローマ字表記を記載したい
氏名のローマ字表記はパスポートの記載どおりとなりますので、パスポートを所持したことがある方は(期限切れのものでも)お持ちいただく必要があります。
電子証明書の更新手続きや、引越し、戸籍の届出等に伴う券面更新がなく、お手元の有効なカードに氏名の振り仮名及びローマ字の記載の手続きのみを希望する場合は、予約が必要です。必ず予約サイト(マイナンバーカードセンターでの手続き外部リンク、もしくは宮前区役所での手続き外部リンク)、又は川崎市マイナンバーコールセンター(0120-380-366)へ電話で予約してください。
氏名の振り仮名及びローマ字表記の記載について、詳しくはこちらをご確認ください。
亡くなった人のマイナンバーカードはどうすればよいか
なお、相続等の手続きにおいて、死亡された方のマイナンバーが必要になることがありますので、諸手続きが終わるまでは保管してください。
マイナンバー(個人番号)を変更したい
すでにマイナンバーカードをお持ちの場合は再発行となり、手数料が発生する場合があります。手続きについては、宮前区役所に事前にご相談ください。
お問い合わせ先
川崎市宮前区役所区民サービス部区民課
住所: 〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2丁目20番地5
電話: 044-856-3144
ファクス: 044-856-3196
メールアドレス: 69kumin@city.kawasaki.jp
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