ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

試行の中原区区民会議設置要綱

  • 公開日:
  • 更新日:

(設置)
第1条 この要綱は、川崎市自治基本条例第22条第1項に基づき、中原区において試行のための区民会議(以下「試行の区民会議」という。)を設置することにより、本実施に向けた区民会議の制度化及び区における課題解決に資することを目的とする。
(審議事項)
第2条 試行の区民会議において審議する事項は、次のとおりとする。
(1)区における課題の解決に関する事項
(2)区民会議の制度設計に関する事項
(委員)
第3条 試行の区民会議委員は、次に掲げる者とする。
(1)中原区区政推進会議の委員(ただし、区長を除く。)
(2)その他区民会議の趣旨を踏まえ、区長が必要と認める者。
2 試行の区民会議委員の定数は、20人以内とする。
(委員の任期)
第4条 試行の区民会議委員の任期は、第1回試行の区民会議開催の日から平成18年3月31日までとする。
(区民会議参与)
第5条 試行の区民会議への助言と区における課題解決のため試行の区民会議参与を置き、中原区選出市議会議員及び県議会議員が、試行の区民会議参与となる。
(議長及び副議長)
第6条 試行の区民会議に議長及び副議長を置くこととする。
2 議長及び副議長は、委員の互選により選出する。
3 議長は、試行の区民会議を代表し会務を総理する。
4 副議長は、議長を補佐する。
(関係者の出席)
第7条 議長は、第1条に定める目的を達するために必要と認めるときは、関係者に出席を求めることができる。
(区長の役割)
第8条 区長は会議の自主性を尊重し、議事の円滑な進行、情報の提供及び課題解決の調整など、試行の区民会議の目的達成に向け事務局を代表し会議を支えていく役割を担うものとする。
(庶務)
第9条 試行の区民会議に関する庶務は、中原区役所総務企画課において処理する。
(その他必要な事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、試行の区民会議について必要な事項は、区長が定める。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年6月24日から施行する。

お問い合わせ先

川崎市中原区役所まちづくり推進部企画課

〒211-8570 川崎市中原区小杉町3丁目245番地

電話: 044-744-3149

ファクス: 044-744-3340

メールアドレス: 65kikaku@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号29031