ひとり親のとき
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18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さんを養育している母子家庭や父子家庭、養育者家庭の方に対する助成金です。

母子・寡婦福祉資金貸付制度
母子家庭の方や寡婦の方に事業開始・事業継続資金・修学資金、住宅資金、医療介護資金などをお貸しします。
(貸付には審査があります。資金の種類によって、利子がつきます。)

問合せ先/申請先
高津区役所保健福祉センター 児童家庭課
電話 044-861-3250

ひとり親家庭等医療費助成制度
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さんを養育している母子家庭や父子家庭、養育者家庭の方に対する助成金です。

内容
医療費のうち健康保険診療分の自己負担を助成します(所得制限があり)。

申請先
高津区役所保険年金課
電話 044-861-3174

問合せ先
上記の申請窓口または、
市民・こども局 こども家庭課
電話 044-200-2695

児童扶養手当
父母の離婚や父の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。ただし受給者、同居親族の所得制限があります。

申請先
高津保健福祉センター 児童家庭課
電話 044-861-3250

問合せ先
上記申請窓口または、
市民・こども局 こども家庭課
電話 044-200-2709

災害遺児等福祉手当
交通事故、労働災害、不慮の災害などにより18歳未満のお子さんの父、母もしくはそれに代わる方が死亡、または重度の障害者になった場合、そのお子さんの養育者に手当てを支給します。

内容

手当て額
児童ひとりにつき 月額3,000円

申請先
高津区役所 区民課
電話 044-861-3161

問合せ先
上記申請窓口 または、
市民・こども局 こども家庭課
電話 044-200-2674
コンテンツ番号33466
