よくある質問(FAQ)
認知届の手続方法について知りたい。
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No.135058
回答
婚姻関係にない男女間に生まれた子は、母の嫡出でない子(戸籍に父の名前が入っていない子)となります。この嫡出でない子に、法律上の親子関係を発生させる行為を「認知」といいます。認知することで、子の戸籍の父欄に認知した父の名前が記載されます。
認知には、当事者の合意による「任意認知」・「胎児認知」と、裁判所が関与する「裁判認知」などがあります。
1 届出人
・任意認知:認知する父
・胎児認知:認知する父
注意:胎児の母の承諾が必要
・裁判認知:裁判の申立人、または訴えの提起者
注意:裁判の確定した日から10日以内に届け出がされない場合、相手方が届出することができます。
2 届出場所
・任意認知及び裁判認知
認知する父もしくは認知される子の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役所
・胎児認知
胎児の母の本籍地の市区町村役所
川崎市の場合、各区役所区民課・各支所区民センター窓口
3 必要なもの・届出書類
・認知届
・届出人の本人確認書類
・任意認知で認知される子が成年の場合⇒認知される子の承諾書
・胎児認知の場合⇒胎児の母の承諾書
・裁判認知の場合⇒裁判の謄本及び確定証明書
※戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)等の添付は、令和6年3月1日から原則不要となりました。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、従来通り本籍地にて戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)を取得されたうえ、届書に添付してください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3145
大師支所 区民センター 電話:044-271-0140
田島支所 区民センター 電話:044-322-1971
幸区役所 区民課 電話:044-556-6617
中原区役所 区民課 電話:044-744-3185
高津区役所 区民課 電話:044-861-3165
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3147
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3156
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5123