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市税の減免と納税の猶予制度

  • 公開日:
  • 更新日:

市税の減免

災害にあったときや死亡したとき、生活扶助を受けているときなど、市税を納めるにあたって困難な事情があるときは、その状況に応じて市税の減免を受けられる場合があります。

1 主な減免理由

主な減免理由

対象税目

減免理由等

減免額

個人市民税

天災(震災、風水害など)及び人為的災害(火災、交通災害など)
(前年の合計所得金額が1千万円を超える方は除く。)

納税者が所有する家屋又は家財(その方の居住に関するものに限る。)が被災した場合

被災の状況に応じて8分の1から全額まで

納税者が死亡した場合

全額

納税者が特別障害者となった場合

10分の9

勤労所得者が退職又はけがや病気による休廃業などにより所得が3割以上減少した場合
(前年の合計所得金額が300万円を超える方は除く。)
※退職などをした時期により、要件が異なる場合があります。 

所得の減少の程度に応じて10分の2から全額まで

勤労所得者が死亡した場合
(前年の合計所得金額が1千万円を超える方は除く。)
※事業を営む勤労所得者の場合は、その方に関する事業を廃止した場合に限る。

前年の所得に応じて10分の4から全額まで

生活扶助を受けている場合

全額

少額所得者の場合
(所得金額が市税条例施行規則で定める金額以下の方)

全額

学生又は生徒の場合
(市税条例施行規則に定める学生又は生徒であり、かつ、同規則に定める所得内容の方)

全額

法人市民税

市税条例施行規則に定める公益法人等の場合

均等割額の全額

固定資産税
都市計画税

天災(震災、風水害など)及び人為的災害(火災など)

土地が地形を変じた場合

被災の状況に応じて10分の3から全額まで

家屋又は償却資産が被災した場合

被災の状況に応じて10分の1から全額まで

生活扶助を受けている場合

自己の居住部分の税額の全額

町内会館、集会所などで一定の要件を満たす場合

全額

医師などが所有する家屋及び償却資産を国民健康保険の診療に使う場合

診療室、待合室などの家屋

10分の5

治療用機械器具など

10分の3

相続税の物納の登記がされた場合

物納の登記後の、残りの納期の額

住宅建替え中の土地で一定の要件を満たす場合

非住宅用地の税額と住宅用地の税額との差額

軽自動車税
(種別割)

公益法人等が公益のため専用する場合(リース車両を除く)

全額

生活扶助を受けている場合

全額

一定の障害のある方が所有する場合など
(障害のある方1人につき自動車又は軽自動車等のうち、いずれか1台に限る。)

※障害のある方に対する軽自動車税の減免について

全額

事業所税

天災(震災、風水害など)及び人為的災害(火災など)

著しい損害を受けた場合は被災の状況に応じる

市税条例施行規則に定める施設などの場合

市税条例施行規則に定める額

2 申請書の提出

申請書の提出先

対象税目

提出先

提出期限

個人市民税

お住まいの区を担当する

市税事務所市民税課市民税係
市税分室市民税担当

最初の納期限又は減免の理由が発生した日以後最初に到来する納期限
(原則として減免の理由が発生した日以後に納付又は納入すべき額(納付済を除く)が減免の対象です。)

固定資産税
都市計画税

資産の所在する区を担当する

市税事務所資産税課
市税分室資産税担当

最初の納期限又は減免の理由が発生した日以後最初に到来する納期限
(原則として減免の理由が発生した日以後に納付又は納入すべき額(納付済を除く)が減免の対象です。)

軽自動車税
(種別割)

市内のいずれかの

市税事務所市民税課管理係
市税分室管理担当

納期限

法人市民税
事業所税

かわさき市税事務所法人課税課

諸税第1係(事業所税)
諸税第2係(法人市民税)

納期限

お問合せ先

「市税の窓口一覧」をご覧ください。

 

軽自動車税(環境性能割)

軽自動車税(環境性能割)は、当分の間、神奈川県が賦課徴収を行います。
軽自動車税(環境性能割)の減免については、神奈川県ホームページ外部リンクをご覧ください。

納税の猶予制度

税金は納期限までに納めなければなりませんが、特別な事情等により納税が困難と認められる場合には、申請に基づいて納税が猶予される制度があります。

猶予が許可された場合、1年の範囲内で、納税者の収支状況等に応じて最も早く市税を完納することができると認められる期間に限って、分割して納税することができます。

1 主な猶予要件

(1) 徴収猶予(地方税法第15条)

次のような事情等により市税を一時に納税することができない場合は、申請することにより、徴収猶予が認められる場合があります。

第1項第1号:納税者が災害を受けたり、盗難にあったりしたとき

第1項第2号:納税者や生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷したりしたとき

第1項第3号:納税者がその事業を廃止や休止したとき

第1項第4号:納税者がその事業について著しい損失を受けたとき

第1項第5号:納税者に上記4つの猶予該当事実のいずれかに類する事実があったこと

第2項:本来の納期限から1年以上経過したのち、納付すべき税額が確定したとき

(2) 換価の猶予(地方税法第15条の6第1項)

市税を一時に納税することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、一定の要件*に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。

* 納税について誠実な意思を有すると認められること、猶予を受けようとする市税以外に市税の滞納がないこと等の要件があります。

2 申請先

お住まいの区を担当する市税事務所納税課又は市税分室納税担当に申請してください。
eLTAXによる申請も可能です。eLTAXについては、地方税共同機構のホームページ外部リンクをご確認ください。
財産状況や納税が困難である事情等が分かる資料等が必要となります。
なお、書類に不備がある場合は補正をお願いすることがあるほか、申請要件を満たすことを確認するため、追加資料の提出等をお願いする場合があります。

3 担保の提供

猶予の申請を行う場合には、次のいずれかに該当する場合を除いて、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

  • 猶予を受けようとする金額が100万円以下のとき
  • 猶予を受ける期間が3か月以内のとき
  • 担保を提供することができない特別の事情がある場合

4 猶予の取消

許可された計画のとおりの納税がない場合や新たに納付すべきこととなった市税が滞納した場合などに該当するときは、猶予が取り消されることがあります。