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個人住民税のふるさと納税制度について 

  • 公開日:
  • 更新日:

1 概要

ふるさと納税制度は、”ふるさと”に貢献したい、”ふるさと”を応援したいという納税者の思いを実現する観点から、寄附文化の一層の促進を図るために、個人の住民税(市民税・県民税)における寄附金税制が拡充され、創設されました。

地方公共団体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について一定限度額まで、個人住民税の所得割から税額控除され、原則として所得税と合わせて全額が控除される制度です。

2 該当する寄附金

  1. 地方公共団体に対する寄附金(総務大臣の指定を受けた団体に限る)
  2. 日本赤十字社や中央共同募金会などに災害義援金として寄附する場合
  3. 日本政府が受け付けた東日本大震災に係る義援金及び平成28年熊本地震被災者義援金

3 手続き

寄附金税額控除を受けるためには寄附を行った方が所得税の確定申告または住民税の申告を行う必要があります。その際に、寄附を行った先の団体が発行する領収書等を添付する必要がありますので、領収書等は大事に保管してください。

(手続きのイメージ図)

手続きのイメージ図


(1) 所得税と住民税の両方の控除を受けようとする方

税務署で所得税の確定申告を行ってください。
(所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です。)
確定申告の第2表に寄附先の所在地・名称をご記入いただきますようお願いします。

確定申告書の記載方法

確定申告により、ふるさと納税にかかる寄附金税額控除を受ける場合は、確定申告書第二表の次の欄を記載してください。

  • 「寄附金控除に関する事項」欄の「寄附先の名称等」及び「寄附金」
  • 「住民税・事業税に関する事項」欄の「都道府県、市区町村への寄付(特例控除対象)」

詳しい記載方法及び、ふるさと納税以外の寄附金がある場合の記載方法は国税庁ホームページ外部リンクをご覧ください。

(2) 所得税の確定申告を行わない方

寄附を行った翌年1月1日現在の住所地の市区町村に住民税の申告を行ってください。
ただし、この場合は所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。

(3) ふるさと納税ワンストップ特例制度について

平成27年4月1日から、確定申告等を行わない給与所得者等の方について、ふるさと納税に係る税控除を簡素な手続で行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。この制度を利用した場合は、税控除を受けるための確定申告が不要となり、確定申告を行った場合と同額の税控除が個人住民税から控除されます。
なお、都道府県・市区町村に対する寄附金で、総務大臣の指定を受けた団体に限り、ワンストップ特例制度を御利用いただけます。

制度の概要、利用方法等については、「ふるさと納税手続の簡素化(ワンストップ特例)について」をご覧ください。


(ワンストップ特例を利用した場合の手続きのイメージ図)

ワンストップ特例を利用した場合の手続きのイメージ図


4 控除額

ふるさと納税制度にかかる寄附金税額控除額は、通常の寄附金税額控除額に相当する基本控除額と、ふるさと納税のみに適用され、個人住民税の所得割額の20%を限度額とする特例控除額の合計額となります。

詳しい控除額の計算方法等については、「個人住民税の寄附金税額控除の制度について」をご覧ください。

税控除金額の事例

年収700万円、扶養家族が配偶者のみ(1名)
3万円のふるさと納税(寄附)をした場合、2,000円を除く28,000円は控除されます。

税控除金額の事例

ふるさと納税額の目安の試算

自己負担額の2,000円を除いた金額が所得税及び個人住民税から控除されるふるさと納税額の目安を試算される方は「個人住民税 税額シミュレーション(税額の試算・申告書作成)」をご覧ください。 
      

お問合せ先

お問合せ先
市税事務所・市税分室

連絡先

かわさき市税事務所市民税課市民税係(川崎区・幸区)

電話:044(200)3882
ファクス:044(200)3935

こすぎ市税分室市民税担当(中原区)

電話:044(744)3231
ファクス:044(744)1223

みぞのくち市税事務所市民税課市民税係(高津区・宮前区)

電話:044(820)6560
ファクス:044(820)6563

しんゆり市税事務所市民税課市民税係(多摩区・麻生区)

電話:044(543)8958
ファクス:044(543)8990

  • 川崎市外に住所を有する方は、お住まいの住民税担当窓口にお問合せください。