成人ぜん息患者医療費助成申請
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【重要】成人ぜん息患者医療費助成制度は令和6年3月末をもって廃止しました
川崎市では、満20歳以上の気管支ぜん息患者の方に対する医療費の一部助成を行ってきましたが、他のアレルギー疾患との公平性の観点から、令和6年3月31日をもって成人ぜん息患者医療費助成制度を廃止しました。
【受付終了】新規申請について
令和6年3月末をもって、新規申請の受付は終了しました。
医療証をお持ちの方への経過措置の適用及び更新申請について
下記表(1)(2)の該当者で、令和8年3月31日(経過措置期間)まで医療費助成を希望される方は、現在の医療証の有効期間満了前に申請窓口に御相談いただき、申請手続をお願いします。
経過措置対象者 | 措置内容 | |
---|---|---|
(1) | 令和6年4月1日時点で、 成人ぜん息患者医療費助成条例に基づく医療証の交付を受けている方 (更新申請) | 令和8年3月31日までの2年間、現行制度を継続 |
(2) | 令和6年4月1日時点で、 小児ぜん息患者医療費支給条例に基づく医療費受給証の交付を受けている方で、令和8年3月31日までに満20歳となる方 | 令和8年3月31日まで、成人ぜん息患者医療費助成制度の対象者として自己負担を1割とすることが可能 |
申請案内
(1)更新申請
様式ダウンロード
- 成人ぜん息患者医療費助成認定更新申請書(第1号様式)(PDF形式, 118.43KB)別ウィンドウで開く
- 成人ぜん息主治医診断報告書(更新) (第6号様式)(PDF形式, 153.71KB)別ウィンドウで開く
医師の証明にかかる費用は自己負担となります。また、医師作成(報告)日から1ヶ月間有効です。1ヶ月以内に窓口で申請してください。
(2)令和6年4月1日時点で、小児ぜん息患者医療費支給条例に基づく医療費受給証の交付を受けている方で、令和8年3月31日までに満20歳となる方の申請
様式ダウンロード
- 成人ぜん息患者医療費助成認定申請書(第1号様式)(PDF形式, 118.43KB)別ウィンドウで開く
- 成人ぜん息患者医療費助成主治医診断報告書(新規)(第2号様式)(PDF形式, 204.33KB)別ウィンドウで開く
医師の証明にかかる費用は自己負担となります。また、医師作成(報告)日から1ヶ月間有効です。1ヶ月以内に窓口で申請してください。
- 誓約書(第3号様式)(PDF形式, 76.83KB)別ウィンドウで開く
概要
川崎市成人ぜん息患者医療費助成制度は、本市におけるアレルギー対策の一環として、ぜん息患者さんの健康の回復と福祉の増進を図ることを目的に、医療費の一部を助成する制度です。
対象となる方は、市内に引き続き1年以上住所を有し、健康保険又は高齢者医療に加入されている満20歳以上の気管支ぜん息と診断された方で、喫煙者は除きます。なお、自己負担額全額の助成を受けている方や、高齢受給者証・後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方などで1割の医療証をお持ちの方はこの制度の対象となりません。
所得制限はありません。
医療機関にかかるときは
対象者には「医療証」を交付しています。気管支ぜん息の治療で、川崎市内の保険医療機関(病院、診療所)にかかるとき、または川崎市内の保険薬局で薬の処方を受けるときは、健康保険証と一緒にこの医療証を窓口に提示してください。助成対象となる医療について1割の自己負担で受診することができます。
※気管支ぜん息に係る治療及び気管支ぜん息に直接効用のある薬剤が対象となります。検査の一部の医療や画像診断、在宅医療、入院した際の差額ベット代、食事療養標準負担額等は助成対象外です。続発症については助成対象外です。詳しくは、健康福祉局保健医療政策部環境保健担当までお問い合わせください。
医療証の有効期間
医療証の有効期間は2年間です。引き続き助成を受ける場合には、有効期間満了の2ヶ月前から満了の日までに更新の手続きをしてください。なお、令和6年4月1日以降に発行された医療証の有効期間は、経過措置が終了となる令和8年3月31日までです。
サービス内容
市内に引き続き1年以上住所を有し、高齢者医療又は健康保険に加入されている満20歳以上の気管支ぜん息と診断された方を対象に、医療費の一部を助成しています。
備考
次のときには届出をしてください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 加入されている健康保険が変わったとき
- 生活保護を受けられたとき
- その他、成人ぜん息患者医療費助成制度の対象でなくなったとき
代理の可否/補足説明
>>可
(原則として対象者の方が申請者となります。)
手続方法
届出に必要なものをお持ちになり、受付窓口で手続きをしてください。
成人ぜん息患者医療費助成制度の更新をされる方へ
受付窓口
お住まいの地区の
- 区役所地域ケア推進担当
- 地区健康福祉ステーション
受付時間
午前 8時30分~12時00分
午後 1時00分~5時00分
(土・日・祝日を除く)
問合せ先
お住まいの地区の
- 区役所地域ケア推進課
- 地区健康福祉ステーション
川崎区役所地域ケア推進課 201-3228
大師地区健康福祉ステーション 271-0150
田島地区健康福祉ステーション 322-1999
幸区役所地域ケア推進課 556-6643
中原区役所地域ケア推進課 744-3252
高津区役所地域ケア推進課 861-3302
宮前区役所地域ケア推進課 856-3254
多摩区役所地域ケア推進課 935-3295
麻生区役所地域ケア推進課 965-5156
川崎市健康福祉局保健医療政策部環境保健・アレルギー疾患対策担当 200-2487
更新申請
1.成人ぜん息患者医療費助成認定更新申請書
2.申請日から1ヶ月以内に作成された成人ぜん息患者医療費助成主治医診断報告書(更新)
3.健康保険証・高齢受給者証
4.医療証
令和6年4月1日時点で、小児ぜん息患者医療費支給条例に基づく医療費受給証の交付を受けている方で、令和8年3月31日までに満20歳となる方の申請
- 成人ぜん息患者医療費助成認定申請書
- 申請日から1ケ月以内に作成された成人ぜん息医療費助成主治医診断報告書(新規)
- 健康保険証
- 誓約書(申請の前まで喫煙されていた方のみ)
資格喪失届
- 成人ぜん息患者医療費受給資格喪失届
- 資格喪失内容が確認できる書類(必要な方のみ)
住所、氏名、健康保険等変更届
- 成人ぜん息患者住所、氏名、健康保険等変更届
- 変更内容が確認できる書類(必要な方のみ)
医療証再交付申請
- 成人ぜん息患者医療証再交付申請書
- 破損した医療証(破損の場合)
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 環境保健・アレルギー疾患対策担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2436
ファクス:044-200-3937
メールアドレス:40kankyo@city.kawasaki.jp
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