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令和元年台風第19号災害に対する義援金の第1次配分について

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  • 更新日:

令和元年台風第19号で被災された方(世帯)を対象に災害義援金の第1次配分を実施します。

令和元年台風第19号で被災された方に対し、神奈川県、日本赤十字社及び社会福祉法人神奈川県共同募金会が募集した義援金を、令和元年12月11日に開催された「神奈川県義援金配分委員会」において決定した基準に基づき支給します。

対象の被害区分が記載された罹災証明書を、取得した方に配分します。

罹災証明書の交付については、次のリンク先を御参照ください。

配分対象者等及び配分金額

次のいずれにも該当する方(世帯)に対し、義援金を配分いたします。

1 台風第19号発生当時(令和元年10月12日)、川崎市に在住されていた方(世帯)

2 台風第19号で、次の表にある被害を実際に受けたことが罹災証明書で確認できる方(世帯)

3 令和元年12月3日までに罹災証明書を取得された方(世帯)

※12月4日以降に、罹災証明書を取得された方(世帯)に対しては、今後行われる第2次配分の際に、第1次配分額も合算した形で配分させていただきます。

配分対象被害及び配分額
被害区分配分額
人的被害死者20万円/人
重傷者10万円/人
住家被害全壊20万円/世帯
半壊10万円/世帯
一部損壊2万円/世帯
床上浸水2万円/世帯

※川崎市において、重傷者に該当する方は把握しておりませんが、該当する場合は罹災証明書の発行部署にお問い合わせください。

なお、重傷者とは令和元年台風第19号により負傷し、1か月以上医師の治療を要するものをいいます。

※罹災証明書の被害程度に、一部損壊と床下浸水の両方の認定を受けている方(世帯)については、被害認定内容の確認をさせていただいた上で、義援金の配分の可否を決定いたします。被害状況によっては、義援金の配分の対象とならない場合があります。

※共同住宅の2階以上にお住まいの方で、罹災証明書の内容が「床上浸水若しくは一部損壊」となっていて、住家に実際の被害を受けていない場合は、義援金の配分の対象とならない場合があります。

※住宅の所有者であっても実際に居住していない場合(大家、オーナー等)や別荘等は対象となりません。

※事業所や倉庫等、非住家は対象となりません。

申請方法

対象の被害区分が記載された罹災証明書を発行された方に対し、随時申請書等を郵送します。

必要書類を御用意いただき、同封している返信用封筒を用いて御返送をお願いいたします。

 

【必要書類】

(1)申請書

(2)罹災証明書(写し可)

(3)通帳の写し(金融機関名、口座番号、口座名義人、フリガナが記載してあるページ)

(4)申請者の現住所と罹災場所の住所が違う場合は、申請者が災害発生日に罹災場所に居住していたことが確認できる書類(令和元年10月12日を使用期間に含む水道、電気等の料金明細等)で、申請者の氏名と住所(被災した居所のもの)が明記されている書類


 

配分時期

申請書等の内容を確認したのち、3月中旬以降、口座振込にてお支払いします。

振込をもって配分の決定とさせていただきますので、配分決定通知書等は送付いたしません。

その他

今後、神奈川県を通じて第2次配分が実施され、追加支給がある場合は、再度の申請は必要ありません。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2998

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40keasui@city.kawasaki.jp

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