災害弔慰金の支給
- 公開日:
- 更新日:
災害弔慰金の支給について
都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害により死亡された方の御遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔慰金を支給します。
支援の種別
給付
対象となる方
1 災害により死亡した方(川崎市に住民登録のある方、外国人登録がある方)の御遺族です。
2 対象となる御遺族の範囲・順位は、次のとおりの順序です。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
弔慰金の金額
災害弔慰金の金額は次のとおりです。
生計維持者が死亡した場合 | 500万円 |
その他の者が死亡した場合 | 250万円 |
申請方法
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2926
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40keasui@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号22039
