災害弔慰金の支給
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災害弔慰金の支給について
都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害により死亡された方の御遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。
支援の種別
給付
対象となる方
1 災害により死亡した方(川崎市に住民登録のある方、外国人登録がある方)の御遺族です。
2 対象となる御遺族の範囲は、次のとおりです。
(1)配偶者、子、父母、孫、祖父母
(2)死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限ります。)
弔慰金の金額
災害弔慰金の金額は次のとおりです。
生計維持者が死亡した場合 | 500万円 |
その他の者が死亡した場合 | 250万円 |
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2926
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40keasui@city.kawasaki.jp
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