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災害弔慰金の支給

  • 公開日:
  • 更新日:

災害弔慰金の支給について

都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害により死亡された方の御遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。

支援の種別

給付

対象となる方

1 災害により死亡した方(川崎市に住民登録のある方、外国人登録がある方)の御遺族です。

2 対象となる御遺族の範囲は、次のとおりです。

(1)配偶者、子、父母、孫、祖父母

(2)死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限ります。)

弔慰金の金額

災害弔慰金の金額は次のとおりです。

災害弔慰金の支給額
 生計維持者が死亡した場合 500万円
 その他の者が死亡した場合 250万円

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2926

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40keasui@city.kawasaki.jp

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