ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

高齢者虐待の防止に向けて

  • 公開日:
  • 更新日:

平成17年11月に、「高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」という。)が成立し、平成18年4月1日から施行されました。
川崎市では、令和3年度から3年間の事業計画である「かわさきいきいき長寿プラン(第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」において、「認知症高齢者施策の充実」を大きな柱の一つに据え、この中に高齢者虐待の防止を位置付けています。

高齢者虐待防止法では、(1)高齢者を現に介護・世話している家族、親族、同居人等の「養護者」による虐待のケースと、(2)老人福祉法及び介護保険法で規定されている施設・事業者の業務に従事する方(養介護施設従事者等)による虐待のケースについて規定されています。
川崎市では、地域包括支援センターや介護支援専門員等の協力の下、(1)については、区役所高齢・障害課、地区健康福祉ステーション、(2)については、市健康福祉局高齢者事業推進課が中心となって、高齢者虐待への対応を図ることとしています。

高齢者虐待防止の普及啓発

川崎市では、高齢者虐待の早期発見から早期対応、そして、虐待の防止につながる地域のネットワークの構築を目指しており、「高齢者虐待防止リーフレット」等により市民の皆様に広く普及啓発を図っています。

高齢者虐待に関する相談窓口

高齢者虐待に関する相談窓口は、各区高齢・障害課、各地区健康福祉ステーション、お住まいの地区にある地域包括支援センターです。

高齢者虐待は早期発見、早期対応が大変重要です。したがって高齢者虐待に関する相談は、疑いの段階であっても全く問題ありません。このような御相談は、個人情報の漏洩にはあたりません。「もしかしたら」と思ったら、お近くの相談窓口まで御一報ください。

川崎市高齢者虐待対応マニュアル

川崎市では、令和3年度、高齢者虐待対応に従事する行政職員と地域包括支援センター職員により、平成29年3月に作成した「川崎市高齢者虐待対応マニュアルver.4」の改訂に取り組んできました。令和4年3月からは新しく「川崎市高齢者虐待対応マニュアルver.5」とし、行政、地域包括支援センターをはじめとした関係機関が、より体系的に高齢者虐待に対応できる体制づくりに取り組んでいます。

高齢者虐待の初期対応における適切な判断に向けた取組

川崎市では、高齢者虐待を疑わせる相談・通報・届け出を受けた後に、「緊急性」及び「虐待の有無」について、より適切に判断がなされるように、判断する際の補助として「リスクアセスメントシート」を活用しています。令和4年10月1日から、新たなリスクアセスメントシートとして、「危害リスク確認シート」及び「安全探しシート」を導入し運用を開始しました。

川崎市における養護者虐待の状況

毎年、厚生労働省が全国の市町村における高齢者虐待に関する統計調査を実施しています。ここでは、令和4年度の川崎市における養護者虐待の状況を掲載します。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室認知症・権利擁護担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2470

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40keasui@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号16783