災害障害見舞金の支給
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制度種別
その他-その他
実施機関
川崎市
災害障害見舞金の支給について
神奈川県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の自然災害により、精神又は身体に著しい障害を受けた方に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害障害見舞金を支給するものです。
支援の種別
給付
対象となる方
災害により負傷し、又は疾病にかかり、治った場合(その症状が固定した場合を含む。)に精神又は身体に次に掲げる程度の障害がある方
1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
6 両上肢の用を全廃したもの
7 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
8 両下肢の用を全廃したもの
9 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が
前各号と同程度以上と認められるもの
見舞金の額
災害障害見舞金の金額は次のとおりです。
生計維持者が精神又は身体に著しい障害を受けた場合 | 250万円 |
その他の者が精神又は身体に著しい障害を受けた場合 | 125万円 |
申請方法
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お問い合わせ先
川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2926
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40keasui@city.kawasaki.jp
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