優生手術等を受けた方に対する一時金の支給について
- 公開日:
- 更新日:
平成31年4月24日の「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の成立、公布・施行により、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に一時金の支給がされることになりました。
請求の受付や相談は、神奈川県が行っています。
詳しくは、県のホームページを御確認ください。

請求について

一時金の支給対象者
1又は2に該当する方で、現在、生存している方
1 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除きます。)
2 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術等又は放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます。)

請求方法について
神奈川県内にお住いの方は、神奈川県の旧優生保護法に関する一時金支給受付・相談窓口に請求書その他書類を提出してください。郵送による提出も可能です。

請求期限
法律の施行から5年以内

一時金の金額
320万円(一律)
支給決定後、御指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。

相談について
一時金の支給等について相談したい方は、神奈川県の旧優生保護法に関する一時金支給・相談窓口に御連絡ください。
なお、窓口で直接御相談する場合に、個室や手話通訳者等を希望する場合は、事前に御連絡ください。

旧優生保護法に関する一時金支給受付・相談窓口
担当 神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課
住所 横浜市中区日本大通7 日本大通7ビル2階
神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課内
電話 045-663-1250
FAX 045-210-8860
受付時間 月曜日から金曜日まで
8時30分から17時15分まで(年末年始、祝日を除く。)
関連記事
- 県ホームページ(優生手術を受けた方に対する一時金の支給について)外部リンク
神奈川県にお住いで、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給について、請求方法や相談窓口を案内しています。
お問い合わせ先
こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 母子保健担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2450
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45boshiho@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号107493
