災害支援制度
制度種別
その他-その他
実施機関
川崎市
制度内容
災害見舞金の贈呈
火災、風水害等の災害により、市内において被害にあった方に対して、その被害の程度等に応じて贈呈します。
災害弔慰金の贈呈・支給
火災、風水害等の災害により、市内において死亡した方、及び交通事故等において死亡した市内に居住される方の遺族に対して贈呈します。
また、災害救助法が適用される大規模な自然災害等において、死亡した方の遺族に対して、申請に基づき支給を行います。
災害障害見舞金の支給
災害救助法が適用される大規模な自然災害等において、重度の障害を受けた方に対して、申請に基づき支給を行います。
災害援護資金の貸付け
災害救助法が適用される大規模な自然災害等において、負傷又は住家・家財に被害を受けた世帯の世帯主に対して、被害の程度等に応じて資金の貸付けを行います。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局地域包括ケア推進室
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2628
ファクス:044-200-3926
メールアドレス:40keasui@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

