ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

ここから本文です

川崎市災害見舞金・弔慰金等

  • 公開日:
  • 更新日:

火災・風水害等の災害により、市内において被害にあった方に対して見舞金を贈呈します。
また、火災、風水害等の災害により、市内において死亡した方、及び交通事故・労働災害において死亡した市内に居住される方の遺族の方に対して弔慰金を贈呈いたします。

住居に被害を受けた方で、集合住宅にお住まいの方は、それぞれの居室ごとに対象となります。

なお、店舗、オフィス、工場、駐車場や倉庫などの、居住の目的で使用していない建物や部屋への被害は対象外です。

支援の種別

給付

見舞金・弔慰金の内容

火災・風水害等による災害見舞金・弔慰金の支給額
被災の種類 市   日本赤十字社
川崎市地区本部
日本赤十字社
神奈川県支部
  備考
全焼・全壊・流出 2人以上の世帯 50,000円   20,000円 10,000円    
単身世帯 30,000円   10,000円 10,000円    
半焼・半壊 2人以上の世帯 30,000円   10,000円 10,000円    
単身世帯 20,000円   6,000円 10,000円    
床上浸水 2人以上の世帯 10,000円   ー 5,000円   生活保護法の適用を受ける世帯は、2,000円を加算
単身世帯 5,000円   ー 5,000円  
水損 ー   ー 10,000円    
重傷者 50,000円   ー 10,000円   市は1週間以上の入院加療を要する者
県支部は2週間以上の入院加療を要する者
死亡者 100,000円   ー 20,000円    

※災害救助法が適用される大規模な自然災害等において、死亡した方の遺族に対しては申請に基づいて支給を行います。詳しくはこちらのページをご覧ください。

交通事故・労働災害による弔慰金の支給額
被災の種類 支給額 備考
交通事故死亡者 1人20,000円  
労働災害死亡者 1人20,000円  

見舞金・弔慰金の贈呈について

(1)これから罹災証明書の申請をする方

罹災証明書の申請を行ってください。

被害状況が見舞金・弔慰金の贈呈に該当する場合は、御案内いたします。御不明な点は、お問い合わせください。

罹災証明書の窓口等は次の関連記事を御参照ください。

なお、既に罹災証明書の申請をされた方は、改めて罹災証明書申請窓口にお越しいただく必要はございません。

(2)罹災証明書の申請をしない方

区役所地域ケア推進課(支所においては、地域振興担当)窓口にお越しください。身分証明書と被害状況がわかる写真をお持ちください。

(3)弔慰金の申請をする方

死亡理由を確認できるものが必要な場合があります。詳しくは窓口にお問い合わせください。

問合せ・申込窓口

見舞金の贈呈に関する各区・支所問合せ先
 部署名電話番号 
 川崎区役所地域ケア推進課 044-201-3228
 大師支所地域振興担当 044-271-0137
 田島支所地域振興担当 044-322-1968
 幸区役所地域ケア推進課 044-556-6643
 中原区役所地域ケア推進課 044-744-3252
 高津区役所地域ケア推進課 044-861-3302
 宮前区役所地域ケア推進課 044-856-3281
 多摩区役所地域ケア推進課 044-935-3295
 麻生区役所地域ケア推進課 044-965-5156

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2926

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40keasui@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号111512