災害援護資金の貸付
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制度概要
神奈川県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。
支援の種別
貸付
貸付対象となる世帯
以下の1と2のいずれにも該当する世帯の世帯主が対象です。
1 被災日現在で、川崎市内に居住の世帯
2 次の損害の程度のいずれかに該当する世帯
(1)療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷
(2)家財の被害であって、被害金額が当該家計の価格のおおむね3分の1以上である損害
(3)住居の半壊、全壊、若しくは住居全体の滅失又は流失
※所得制限があります。
世帯人数 | 市町村民税における前年の総所得金額 |
1人 | 220万円未満 |
2人 | 430万円未満 |
3人 | 620万円未満 |
4人 | 730万円未満 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満 |
但し、住居が滅失した場合は、世帯人数に関わらず、1,270万円未満 |
災害援護資金
貸付限度額
1 世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合
被害の程度 | 限度額 |
住居の損害がない場合 | 150万円 |
家財についての被害金額が、その世帯の所持する全ての 家財の価額のおおむね3分の1以上である損害 | 250万円 |
住居が半壊した場合 | 270万円 |
住居が半壊し、その住居を建て直すに際し、その住居の残存 部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合 | 350万円 |
住居が全壊した場合 | 350万円 |
住居が滅失又は流失した場合 | 350万円 |
2 世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷がない場合
被害の程度 | 限度額 |
家財についての被害金額がその世帯の所持する全ての 家財の価額のおおむね3分の1以上の損害がない場合 | 貸付対象外 |
家財についての被害金額が、その世帯の所持する全ての 家財の価額のおおむね3分の1以上である損害 | 150万円 |
住居が半壊した場合 | 170万円 |
住居が半壊し、その住居を建て直すに際し、その住居の残存 部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合 | 250万円 |
住居が全壊した場合 | 250万円 |
住居が全壊し、その住居を建て直すに際し、その住居の残存 部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合 | 350万円 |
住居が滅失又は流失した場合 | 350万円 |
貸付利率
無利子
償還期間
10年(なお、据置期間3年を含む)
償還方法
年賦、半年賦、月賦のいずれかを選択
※均等償還、ただし繰上償還可
申請窓口
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
審査及び貸付の決定について
受付後、「災害援護資金借入申込書」の記載内容及び添付書類を精査のうえ、必要に応じて調査を行います。なお、書類に不備があった場合は、再度、書類の提出等をお願いする場合があります。必要な書類が全てそろった時点で申し込みの受理となります。
審査の結果、貸し付けの決定を行った場合は「貸付承認通知書」をお送りします。不承認となった場合は「貸付不承認通知書」をお送りします。御提出いただいた申請内容の確認等を行うため、申込受理後、通知書をお送りするまでは、おおむね1か月程度かかります。
借用書等の提出について
貸し付けの決定を行った方には、次の書類を提出していただきます。なお、詳しい手続き方法については、「貸付承認通知書」にて御連絡させていただきます。
(1)借用書(第5号様式)
(2)世帯主の通帳のコピー(貸付金の振込口座となるもの)
(3)借受人の印鑑証明書
貸付金の振込について
貸付金の振り込みは、借用書等が提出されてから、2~3週間後となります。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2926
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40keasui@city.kawasaki.jp
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