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災害援護資金の貸付

  • 公開日:
  • 更新日:

制度概要

神奈川県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。

支援の種別

貸付

貸付対象となる世帯

以下の1と2のいずれにも該当する世帯の世帯主が対象です。

1 被災日現在で、川崎市内に居住の世帯

2 次の損害の程度のいずれかに該当する世帯

(1)療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷

(2)家財の被害であって、被害金額が当該家計の価格のおおむね3分の1以上である損害

(3)住居の半壊、全壊、若しくは住居全体の滅失又は流失

※所得制限があります。

所得制限

世帯人数

市町村民税における前年の総所得金額

1人

220万円未満

2人

430万円未満

3人

620万円未満

4人

730万円未満

5人以上

1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満

但し、住居が滅失した場合は、世帯人数に関わらず、1,270万円未満

災害援護資金

貸付限度額

1 世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合

被害の程度と限度額一覧

被害の程度

限度額

住居の損害がない場合

150万円

家財についての被害金額が、その世帯の所持する全ての

家財の価額のおおむね3分の1以上である損害

250万円

住居が半壊した場合

270万円

住居が半壊し、その住居を建て直すに際し、その住居の残存

部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合

350万円

住居が全壊した場合

350万円

住居が滅失又は流失した場合

350万円

2 世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷がない場合

被害の程度と限度額一覧

被害の程度

限度額

家財についての被害金額がその世帯の所持する全ての

家財の価額のおおむね3分の1以上の損害がない場合

貸付対象外

家財についての被害金額が、その世帯の所持する全ての

家財の価額のおおむね3分の1以上である損害

150万円

住居が半壊した場合

170万円

住居が半壊し、その住居を建て直すに際し、その住居の残存

部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合

250万円

住居が全壊した場合

250万円

住居が全壊し、その住居を建て直すに際し、その住居の残存

部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合

350万円

住居が滅失又は流失した場合

350万円

貸付利率

無利子

償還期間

10年(なお、据置期間3年を含む)

償還方法

年賦、半年賦、月賦のいずれかを選択

※均等償還、ただし繰上償還可

申請窓口

オンライン手続 | 災害援護資金の貸付申請外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

審査及び貸付の決定について

受付後、「災害援護資金借入申込書」の記載内容及び添付書類を精査のうえ、必要に応じて調査を行います。なお、書類に不備があった場合は、再度、書類の提出等をお願いする場合があります。必要な書類が全てそろった時点で申し込みの受理となります。

審査の結果、貸し付けの決定を行った場合は「貸付承認通知書」をお送りします。不承認となった場合は「貸付不承認通知書」をお送りします。御提出いただいた申請内容の確認等を行うため、申込受理後、通知書をお送りするまでは、おおむね1か月程度かかります。

借用書等の提出について

貸し付けの決定を行った方には、次の書類を提出していただきます。なお、詳しい手続き方法については、「貸付承認通知書」にて御連絡させていただきます。

(1)借用書(第5号様式)

(2)世帯主の通帳のコピー(貸付金の振込口座となるもの)

(3)借受人の印鑑証明書

貸付金の振込について

貸付金の振り込みは、借用書等が提出されてから、2~3週間後となります。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2926

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40keasui@city.kawasaki.jp

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