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国土法

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国土法施行規則の一部改正について

 国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)が令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されました。
 これに伴い、令和7年7月1日以降に届出する土地売買等届出書については、新様式を使用してください。
 なお、届出に係る契約が令和7年6月30日以前に行われていても、届出が7月1日以降であれば、新様式での提出が必要です。

 【主な改正点】
 ・廃止する記載事項:「届出に係る権利以外の権利」及び「土地の目的等に関する事項のうち計画の概要」
 ・追加する記載事項:届出人である権利取得者(譲受人)の国籍等

 併せて、届出方法も原則電子申請となりましたので、詳細は、手続きの流れ「3 届出方法」をご確認ください。

国土利用計画法(国土法)

目的

 国土利用計画法(国土法)は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の大規模な土地取引には届出制度を設けています。

届出の対象となる面積

(1) 市街化区域  :2,000平方メートル以上
(2) 市街化調整区域:5,000平方メートル以上

届出の対象となる取引形態

売買、交換、入札、営業譲渡、法人設立に伴う現物出資、譲渡担保、地位譲渡、代物弁済、共有持分の譲渡(原則、持分移動が面積要件以上)、地上権・賃借権(権利金・保証金等の授受がある場合)の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、第3者のための契約、信託受益権の譲渡等

これらの取引の予約契約、停止条件付契約(契約締結日が届出起算日)である場合も届出が必要です。

提出書類

1 提出書類
 (1) 土地売買等届出書
   令和7年7月1日から新様式となりました。Excelファイルのまま提出してください。【様式有】
 (2) 契約書の写し
   両者の署名捺印又は記名押印があるもの。
 (3) 位置図
   縮尺15,000分の1程度の地形図に土地の位置を明示したもの。
 (4) 周辺状況図
   縮尺1,500分の1程度の地形図(住宅地図、明細地図等)に土地の位置を明示したもの。
   ※買いの一団の場合又は同一事業、計画を行う共有地の持分譲渡については全体計画区域も明示してください。
 (5) 公図の写し
   土地の位置を明示した6か月以内で最新のもの。公図は、届出地・隣接地・道路水路等の位置関係が分かるような
  範囲まで含めてください。
 (6) 実測図の写し
   届出地の実測図及び求積表の写し。登記面積での取引又は実測精算による取引で、実測図を作成していない場合
  は省略できます。
 (7) 委任状
   仲介者、関係者等の第三者が代理で届出を行う場合は必要となります。【様式有】
   ※権利取得者が法人の場合、その法人の被雇用者であれば不要です。
 (8) 別紙様式
   共有者がいる場合や土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合(6筆以上、又は現況地目や共有持分割合等
  の単位にまとめて届出とした場合)は必要となります。【様式有】

 なお、位置図、周辺状況図、公図の写しには、朱線で届出地の範囲を明示してください。

 ※(1)、(7) について押印は不要です。


2 必要部数
 1(1)から(8)までの書類を1部ずつ ※(7)、(8) は要する場合のみ


3 様式について
 土地売買等届出書が令和7年7月1日から新様式となりました。

様式のダウンロード

様式一覧

手続きの流れ

1 届出期間
 契約(予約を含む)締結後、契約の日を含めて2週間以内(契約を締結した日から起算して14日以内)

 (例)4月1日(水)が契約締結日の場合、4月14日(火)が提出期限となります。
 ※2週間の期間には土、日、休日、年末年始などの市役所の閉庁日も含まれますので、ご注意ください。
 ※提出期限日が土、日、休日、年末年始などの閉庁日の場合は、翌開庁日となります。
 ※予約契約や停止条件付契約の場合も、その契約締結日が届出の起算日となります。


2 届出人
 土地の権利取得者(売買であれば買主)又は、委任状により委任を受けた方


3 届出方法
 令和7年7月1日から、原則電子申請となりましたので、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)により提出してください。(郵送受付は終了いたしました。)

 【申請方法】 
 (1)本申請の前に、必要書類について事前審査用の申請フォームより事前審査を行います。
 (2)事前審査用の手続き完了メールが届き次第、本申請用の申請フォームより申請してください。

 受付時間外・休日に本申請した場合は、翌開庁日が届出日となります。

 なお、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)をご利用できない場合は、ページ下部お問い合わせ先までご連絡ください。


オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

 事前審査用の申請は下記のオンライン申請フォームより申請してください。

オンライン手続 | 【事前審査用】国土利用計画法(国土法)外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。


 本申請用
の申請は下記のオンライン申請フォームより申請してください。

オンライン手続 | 【本申請用】国土利用計画法(国土法)外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。


4 受付時間
 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時(ただし正午から午後1時までは除く)


5 休日
 土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日


6 注意事項
 (1) なんらかの理由により、期限を過ぎてしまった場合においても、届出は必要となります。その際、通常の届出と同様の書類を用意していただきますが、それに加え、「遅延報告書」【様式有】も提出してください。
 (2) 届出をしない又は、虚偽の届出をしたときは、法律で罰せられることがあります(6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金)。

国土法パンフレット

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0563

ファクス: 044-200-3905

メールアドレス: 23sisan@city.kawasaki.jp

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