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相続登記の申請が義務化されます!

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令和6年4月1日より不動産(土地・建物)の相続登記の申請が義務化されます

主な内容は以下のとおりです。

・不動産を取得(相続)したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をする必要があります。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象となり、令和9年3月31日までに申請する必要があります。

・遺産分割の話し合いがまとまった場合には、別途、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請をする必要があります。

・正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科される可能性があります。

新たに「相続人申告登記制度」が設けられます

 申請義務を負う相続人が申請義務を簡易に履行できる「相続人申告登記制度」が、同時に新設されます。これは、登記上の所有者につき、相続が開始したこと及び自らが相続人であることを法務局に申出することにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度で、登録免許税は非課税です。

住所等の変更登記の申請も義務化されます(令和8年4月1日施行)

 令和8年4月1日より登記簿上の所有者は、住所等の変更の日から2年以内にその変更登記の申請をすることが義務付けられます。

お問い合わせ先

 〇相続登記制度などの登記一般については・・・

  横浜地方法務局 不動産登記部門 電話番号 045(641)7943

 〇市内の土地など、個別・具体的な問い合わせについては・・・

  横浜地方法務局 川崎支局(管轄区域:川崎区、幸区、中原区)
             電話番号 044(244)4166
  横浜地方法務局 麻生出張所(管轄区域:高津区、宮前区、多摩区、麻生区)
             電話番号 044(955)2222

司法書士に相談したい場合はこちら

神奈川県司法書士会外部リンク


司法書士相続・遺言ホットライン(川崎エリア)
電話番号 050-5212-0627
受付時間 月~金 13:00~16:00(土日祝日除く)

詳細及びその他の制度は法務省ホームページをご覧ください

どうして不動産登記に関する制度が変わるの?

 人口の減少や高齢化の進展、地方から都市部への人口移動等を背景に、土地を利用したいというニーズが低下する中で土地の所有意識が希薄化し、いわゆる「所有者不明土地」(※)が全国的に増加しています。

(※)所有者不明土地とは
 相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態となっている土地のこと。
 (1)不動産登記簿等を参照しても、所有者が直ちに判明しない土地

 (2) 所有者が判明しても、所有者に連絡がつかない土地 

 こうした状況を踏まえ、所有者不明土地の発生予防と、既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化の両面から、総合的に民事基本法制を見直すことを内容とする「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が令和3年4月21日に成立、同月28日に公布されました。

所有者不明土地について詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0563

ファクス: 044-200-3905

メールアドレス: 23sisan@city.kawasaki.jp

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